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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第28条の6(定年による退職)

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  1. 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。
  2. 2.前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。
  3. 3.前項の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

この条文の基本情報

定年による退職とは何ですか?

定義定年による退職とは、地方公務員法第28条の6に定められた規定で、「職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第28条の6(定年による退職)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第28条の6の条文原文は「職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」とい…」で始まります。
  3. 地方公務員法第28条の6は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第28条の6の前の条は地方公務員法第28条の5です。
  7. 地方公務員法第28条の6の次の条は地方公務員法第28条の7です。
  8. 地方公務員法第28条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/28_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法28条の6は、職員が定年に達した日以後最初の3月31日までに条例で定める日に退職すると定める。定年は国の定年を基準に条例で定める。

Q · 地方公務員の定年って、結局何歳でいつ辞めることになるの?

国の定年を基準に条例で決まり、令和13年度に65歳へ

地方公務員法28条の6により、地方公務員の定年は国家公務員の定年を基準として各自治体の条例で定められます。国は令和5年度から2年ごとに1歳ずつ定年を引き上げており、令和13年度に65歳となります。退職日は定年に達した日以後最初の3月31日までの間で条例が定める日で、多くの自治体は年度末の3月31日としています。なお、非常勤職員や任期付職員には定年制が適用されません。

解説

定年は「65歳の誕生日に辞める」ことだと考えるなら、それは二つの点で違う。第一に、地方公務員の定年は条例で決まるが、その基準は国家公務員の定年である。国は令和5年度(2023年度)から2年ごとに1歳ずつ定年を引き上げており、令和13年度(2031年度)に65歳に達する。あなたの定年は、生まれた年度によって61歳から65歳までのどこかに落ちる。第二に、退職は定年に達した瞬間ではない。定年に達した日以後、最初の3月31日までの範囲で条例が定める日(定年退職日)であり、多くの自治体は年度末の3月31日としている。つまり誕生日がいつかで、定年到達後に働ける期間が最大で約1年変わる。さらに本条は、臨時的任用職員、任期付職員、非常勤職員(会計年度任用職員を含む)には適用されない。自分の生まれ年度と身分を確認すれば、退職金、年金の受給開始までの空白、再任用の選び方を逆算して動ける

法的な位置づけ

地方公務員法第28条の6は、地方公務員の定年制を定める規定である。職員は定年に達した日以後最初の3月31日までの間で条例が定める定年退職日に退職し、定年は国家公務員の定年を基準として条例で定められる。職務と責任の特殊性または欠員補充の困難がある場合は条例で別の定年を置くことができ、臨時的任用職員、任期付職員および非常勤職員は適用対象外とされる。

手順

  1. 1.生まれ年度から定年年齢を特定する 所属する自治体の定年条例と改正法附則の経過措置を確認し、自分の生年月日(生まれ年度)に対応する定年年齢を特定する。早生まれの場合は年度区分に特に注意する
  2. 2.定年退職日を確定させる 年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日終了時に年を取ることを踏まえ、定年に達する日を算出する。そのうえで条例が定める定年退職日(多くは3月31日)に当てはめ、実際の退職日を確定させる
  3. 3.役職定年・給与水準・退職手当を人事課に書面で確認 管理監督職勤務上限年齢(28条の2)の適用時期、60歳超の給料月額の水準、退職手当の算定の取扱いを人事課にメールなど書面で照会し、回答を保存する
  4. 4.60歳以降の働き方を比較して選ぶ 定年まで勤務する、定年前再任用短時間勤務(22条の4)に移る、早期に退職する、の三つを退職手当額と年金の受給開始時期とあわせて比較し、選択期限までに意思表示する

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員の定年退職日はいつですか?

定年に達した日以後、最初の3月31日までの間で条例が定める日です。多くの自治体は年度末の3月31日を定年退職日としています。

Q2地方公務員の定年は自治体ごとに違う?

法律は「国の定年を基準に条例で定める」とだけ規定しています。多くの自治体は国に準じていますが、職種によっては本条3項の特例定年が置かれることがあります。

Q3公立学校の教員の定年は何歳?

公立学校の教員も地方公務員として本条の適用を受けます。国に準じた段階的な引上げにより、生まれ年度に応じて61歳から65歳の間で条例が定めます。

Q4警察官の定年も引き上げられた?

都道府県警察の警察官は地方公務員であり、本条に基づき各都道府県の条例で定年が定まります。国の定年引上げに準じた経過措置が設けられるのが一般的です。

Q5公立病院の医師だけ定年を変えられる?

本条3項により、職務と責任の特殊性や欠員補充の困難があれば条例で別の定年を定められます。ただし国や他の自治体との権衡への考慮が必要です。

Q6任期付職員に定年はありますか?

本条4項により、臨時的任用職員や法律で任期を定めて任用される職員には定年制が適用されません。雇用は任期満了によって区切られます。

Q7定年退職に審査請求はできる?

定年退職は法律と条例により当然に生じる退職で、処分ではないと一般に解されています。争う場合は審査請求ではなく地位確認訴訟などが検討されます。

Q8定年延長後の地方公務員の給料はどうなる?

国に準じる制度では、60歳を超えた職員の給料月額は当分の間7割水準とされるのが一般的です。具体的な取扱いは各自治体の給与条例を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結局、自分は何歳で辞めることになるんですか?

国の定年を基準に条例で定まります(本条2項)。国は令和5年度61歳、令和7年度62歳、令和9年度63歳、令和11年度64歳、令和13年度65歳と2年ごとに引き上げており、多くの自治体がこれに準じています。実務のポイント:年齢だけでなく「生まれ年度」で区切られているため、同じ学年でも早生まれかどうかで適用される定年が異なることがあります。確認するときは生年月日を添えて人事課に聞くのが確実です

Q2定年を過ぎても、あと少しだけ働かせてもらうことはできますか?

職務の特殊性などから退職で公務の運営に著しい支障が出る場合、任命権者は条例の定めにより最長1年、延長を重ねて最長3年まで引き続き勤務させられます(28条の7)。実務のポイント:これは職員の請求権ではなく、あくまで任命権者の判断です。延長を望むなら「自分が抜けると業務が止まる」理由を、後任の育成状況とあわせて具体的に示すほうが通りやすくなります

Q3会計年度任用職員ですが、定年延長の恩恵はありますか?

本条4項により、非常勤職員には定年制が適用されません。雇用は任期ごとに区切られ、年齢で一律に退職するのではなく、任期満了と再度の任用の有無で決まります。実務のポイント:定年がない分、年齢を理由にした一律の雇止めは説明が難しくなります。再度の任用を断られたときは、公募の条件や選考の理由を確認し、記録を残しておくことが後の交渉材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「定年延長で65歳まで同じ給料で働ける」と受け止める人が多いが、実際は違う。国に準じる制度設計では、60歳を超えた職員の給料月額は当分の間7割水準になり、管理職は役職定年で原則として降任する。延びたのは在職期間であって、待遇がそのまま続くわけではない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 定年は全国一律に65歳になったと思われがちだが、法律が定めているのは「国の定年を基準として条例で定める」というルールだけである。生まれ年度ごとの経過措置があり、職種によっては3項の特例もある。同じ年に生まれた二人でも、所属する自治体と職種が違えば退職年齢が異なることがある
  • 「定年で辞めさせられるのは不利益処分だから、審査請求で争える」という発想そのものが出発点を誤っている。定年退職は法律と条例によって当然に生じる退職で、任命権者の処分ではないと一般に解されている。争う相手は処分ではなく、条例の定めや退職日の適用が正しいかどうかであり、手段も地位確認訴訟などになる
  • 職員本人から見れば、定年は自分の人生設計の問題だ。しかし自治体から見れば、欠員補充と人件費と世代交代の問題になる。3項の特例が「欠員の補充が困難」を理由に掲げているのはそのためである。この視点の違いを知らずに勤務延長(28条の7)を当然の権利として求めると、交渉の入り口でつまずく
比較の観点この条文ほかの条文
制度の中身28条の6:定年に達したら定年退職日に当然に退職28条の2:管理監督職勤務上限年齢(役職定年)に達したら管理職から外れる
28条の7:定年退職日後も最長1年ずつ、通算3年まで勤務を延長
効果職員の身分を失う(退職)職員の身分は続くが、降任等により管理職でなくなる
定年退職日を超えて引き続き勤務できる
誰が決めるか法律と条例により当然に生じる任命権者が条例等に従い異動期間内に降任等を行う
公務の運営に著しい支障がある場合に任命権者が判断(職員の請求権ではない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾では中央・地方の公務人員に同一の法律が適用され、屆齡退休は原則65歳。日本のように自治体の条例で定年を定める仕組みはない

韓国
지방공무원법 제66조

韓国も地方公務員の定年を法律で定める。日本の条例委任型とは異なり、法律で直接規律する色彩が強い

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 25

ドイツでは州の公務員はAltersgrenzeの到達で退職し、具体的な年齢は各州の公務員法で定める。州ごとに差が出る点は日本の条例委任と近い

アメリカ
Age Discrimination in Employment Act, 29 U.S.C. § 623(j)

米国は年齢差別禁止の観点から定年制を原則として認めず、州・地方の消防・警察職員などに限り例外を置く。定年制を前提とする日本とは発想が逆である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月1日生まれと4月2日生まれの同期二人がいる。二人の退職日にどれだけの差が出るか、あなたは答えられるだろうか。「年齢計算ニ関スル法律」により、人は誕生日の前日の終了時に年を取る。4月1日生まれは3月31日に定年に達してその日に退職する。4月2日生まれは翌年の3月31日まで働く。一日違いの誕生日が、約1年分の給与の差になる
  • 市役所の課長として59歳を迎えた。定年は63歳だと聞いて安心していたが、管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年、地方公務員法28条の2)により、60歳到達後の最初の4月1日までに原則として管理職ではなくなる。60歳を超えると給料月額も国に準じて7割水準になるのが一般的だ(最新の改正状況をご確認ください)。定年延長は「今の待遇のまま長く働ける」という意味ではない
  • あなたは自治体の人事課員だ。定年退職日を定めた条例の施行が法改正の経過措置と噛み合っているか、年度内にチェックする必要がある。確認が遅れると、退職予定者への説明や退職手当の算定の前提が崩れる。残された時間は予算編成までの数か月しかない
  • 会計年度任用職員として図書館で10年働いてきた。正規職員の定年延長のニュースを見て、自分も65歳まで働けると思い込んでいないだろうか? 本条4項により、非常勤職員には定年制そのものが適用されない。代わりにあるのは毎年度の任期満了である
  • 公立病院で医師の欠員が埋まらない。本条3項に基づき、条例で医師の定年を別に定めることは可能だ。ただし国や他の自治体の職員との均衡を考慮することが条件になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 所属する自治体の定年条例と改正法附則の経過措置を読み、自分の生まれ年度に対応する定年年齢と定年退職日を確定させる2. 役職定年(28条の2)の対象になるか、60歳を超えた後の給料月額の水準、退職手当の算定の取扱いを人事課に書面で確認する3. 退職日の適用が条例と食い違うと考える場合、定年退職は処分ではないと一般に解されるため、審査請求ではなく地位確認訴訟などを視野に入れて弁護士に相談する4. 役職定年による降任のように処分に当たるものは、人事委員会(または公平委員会)への審査請求を検討する

訴えられた側:1. 人事担当者として、定年条例、定年退職日、経過措置の規定が改正法附則と整合しているかを点検する2. 3項の特例定年を設ける場合は、職務と責任の特殊性または欠員補充の困難性を資料で裏付け、国や近隣自治体との均衡を検討した記録を残す3. 非常勤職員や任期付職員に本条を誤って適用していないかを確認する4. 対象職員への情報提供を早めに行い、退職時期の選択に関わる説明不足による紛争を予防する

時効(請求できる期限):定年退職そのものについて特定の時効はない。退職日は定年に達した日以後の最初の3月31日までの範囲で条例が定める日である。役職定年による降任などの不利益処分を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。給与などの金銭請求には一般の消滅時効が適用される(民法166条、債権5年または10年。労働基準法上の賃金請求権は同法115条による)

学説

通説的理解:定年退職は法律と条例により当然に生じる退職であり、任命権者の処分には当たらない。したがって人事委員会等への審査請求の対象とはならず、退職日の適用の誤りなどを争う場合は地位確認訴訟などによる。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和56年(1981年)改正、昭和60年(1985年)3月31日施行 地方公務員に定年制を導入する規定が旧28条の2として新設された
  • 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 定年引上げに伴う改正で、定年退職に関する規定が28条の6に移り、役職定年や定年前再任用短時間勤務の制度と一体で整備された。定年年齢は国の段階的引上げに準じて条例で定める(条文変遷の細部は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和56年(1981年) 新設:地方公務員に定年制を導入する規定が旧28条の2として新設され、昭和60年(1985年)3月31日に施行された
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:定年引上げに伴う改正で、定年退職に関する規定が28条の6に移り、役職定年や定年前再任用短時間勤務と一体で整備された。令和5年(2023年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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