地方公務員法 第28条の2(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
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- 任命権者は、管理監督職(地方自治法第二百四条第二項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この節において同じ。)(第二十八条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第四項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第二十八条の七第一項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
- 2.前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例で定めるものとする。
- 3.管理監督職及び管理監督職勤務上限年齢を定めるに当たつては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
- 4.第一項本文の規定による他の職への降任又は転任(以下この節及び第四十九条第一項ただし書において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
管理監督職勤務上限年齢による降任等とは何ですか?
定義管理監督職勤務上限年齢による降任等とは、地方公務員法第28条の2に定められた規定で、「任命権者は、管理監督職(地方自治法第二百四条第二項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第28条の2(管理監督職勤務上限年齢による降任等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第28条の2の条文原文は「任命権者は、管理監督職(地方自治法第二百四条第二項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。」で始まります。
- 地方公務員法第28条の2は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第28条の2の前の条は地方公務員法第28条です。
- 地方公務員法第28条の2の次の条は地方公務員法第28条の3です。
- 地方公務員法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/28_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法28条の2は、管理監督職の職員が条例で定める上限年齢に達したとき、任命権者が異動期間内に管理監督職以外の職などへ降任・転任させると定める役職定年制の規定である。
Q · 地方公務員の課長が60歳になったら、課長のままではいられないの?
上限年齢後の最初の4月1日までに降任されるが、身分は続く
地方公務員法28条の2により、管理監督職の職員が条例で定める上限年齢(多くの団体は原則60歳)に達すると、任命権者は到達日の翌日から最初の4月1日までの異動期間に、管理監督職以外の職などへ降任または降給を伴う転任をさせます。職員の身分は定年まで続きます。例外は28条の5による異動期間の延長と、28条の7による勤務延長です。
解説
60歳の誕生日を過ぎた次の4月1日、課長の席は空けなければならない。本人の実績や意欲、上司の評価は関係ない。地方公務員法28条の2が定めるのは、いわゆる「役職定年制」である。管理監督職(管理職手当が出る職と、条例がそれに準ずると定めた職)に就いている職員が、条例で定める上限年齢(多くの団体は国にそろえて原則60歳)に達すると、任命権者(人事権を持つ知事・市長・教育委員会など)は、異動期間のうちに管理職以外の職などへ降任させなければならない。ここで押さえておきたいのは、この降任が「処分」らしい手続を経ずに進むことである。懲戒や分限(能力不足などを理由とする身分上の措置)なら、処分理由を書いた説明書が本人に渡される。ところが役職定年による降任は、49条1項ただし書で説明書の交付義務から外されている。つまり「なぜ私が」と問う場面は、制度上そもそも用意されていない。問えるのは、条例の基準どおりに降任先が選ばれたかどうかである。先に「どの席へ移るか」の交渉を始めた人と、4月1日の辞令を待つだけの人とでは、最後の5年間の仕事の中身が大きく違ってくる。
法的な位置づけ
管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)とは、地方自治法204条2項の管理職手当が支給される職と、これに準ずる職として条例で定める職を管理監督職とし、その職員が条例で定める上限年齢に達したときに、任命権者が異動期間内に管理監督職以外の職等への降任または降給を伴う転任を行う制度をいう。
手順
- 1.条例で対象職・上限年齢・降任基準を確認する 所属団体の「職員の定年等に関する条例」と関連規則を読み、自分の職が管理監督職に当たるか、上限年齢は何歳か、降任の基準(28条の2第4項)がどう定められているかを確認する
- 2.異動期間の終期を確定する 誕生日と上限年齢から到達日を割り出し、その翌日から最初の4月1日までが異動期間になることをカレンダーに記入する
- 3.前年度の人事ヒアリングで降任先の希望を出す 異動期間に入る前のヒアリングで、希望する職と、その職で生かせる専門性を具体的に伝える。口頭だけでなく書面にして持参する
- 4.給与と退職手当への影響を人事課で試算してもらう 降任先の格付けによる給料の変化、管理職手当がなくなる分、60歳超の給料措置、退職手当の計算方法を、項目ごとに分けて試算してもらう
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の役職定年とは?
管理監督職の職員が条例で定める上限年齢に達したとき、管理職以外の職などへ降任させる制度です。地方公務員法28条の2が根拠です。
Q2地方公務員の役職定年は何歳?
上限年齢は各団体の条例で定めます(28条の2第2項)。多くの団体は国家公務員にそろえて原則60歳としています。
Q3役職定年で降任されるのはいつまで?
上限年齢に達した日の翌日から、その後の最初の4月1日までの異動期間に降任等が行われます。28条の5で延長されることもあります。
Q4役職定年の対象になる職は?
地方自治法204条2項の管理職手当が出る職と、これに準ずるとして条例で定めた職です。範囲は所属団体の条例で確認します。
Q5役職定年で降任されたら退職しなければならない?
退職する必要はありません。降任後も職員の身分は続き、段階的に65歳へ引き上げ中の定年(28条の6)まで勤務できます。
Q6公立学校の校長も役職定年の対象?
校長は管理職手当の対象となる職であり、条例の定め方によっては対象になります。所属する自治体の条例を確認してください。
Q7役職定年の降任に不服申立てはできる?
条例の基準に反すると考える場合、人事委員会・公平委員会への審査請求が考えられます。ただ、対象として扱われるかは運用を確認する必要があります。
Q8地方公務員の役職定年はいつから?
令和3年(2021年)の法改正で導入され、定年の段階的引上げと同時に令和5年(2023年)4月1日から施行されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q160歳で降任されたら、給料ってどれくらい下がるんですか?
二段階で下がる可能性がある。まず降任先の職の格付けによる減額と、管理職手当がなくなる分。これとは別に、給与条例の措置で、60歳に達した後の最初の4月1日以後は給料月額がおおむね7割になる(当分の間の措置、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この二つは別の制度なので、人事課にはそれぞれの試算を分けて出してもらうとよい。まとめて聞くと、どこで減ったのかが見えなくなる
Q2まだまだ課長を続けたいんですけど、延長してもらえないんですか?
本人の希望だけでは延長されない。28条の5の特例は、その職員を降任させると公務運営に著しい支障が生じるといった事情を要件としており、判断するのは任命権者である。実務のポイント:延長が認められやすいのは、特殊な資格や専門知識が必要で後任をすぐには確保できないポストである。延長を頼みにするより、降任先で専門性を生かせる職を要望するほうが現実的な場合が多い
Q3降任の理由を書いた書類って、もらえないんですか?
もらえない。地方公務員法49条1項ただし書は、役職定年による降任等を処分説明書の交付義務から外している。年齢による一律の措置であり、個人の評価とは関係がないという整理である。実務のポイント:理由書は出ないが、条例で定める降任の基準(28条の2第4項)は公開されている。基準の条文を読み、降任先がそれに合っているかを確かめることが、実質的に唯一のチェック手段になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「役職定年=退職」と思われがちだが違う。降任されても職員の身分はそのまま続き、定年(段階的に65歳へ引上げ中、28条の6)まで働ける。失うのはポストと管理職手当であって、職ではない
- 「管理職手当をもらっていないから自分は対象外」という考えは前提から危うい。管理監督職には、地方自治法204条2項の管理職手当が出る職に加えて「これに準ずる職であつて条例で定める職」も含まれる。対象かどうかは、手当の明細ではなく自分の団体の条例で確かめる必要がある
- 本人にとって降任は「評価が下がった」という烙印に見える。だが法律の上では、年齢による一律の人事にすぎない。そのため処分説明書も交付されない(49条1項ただし書)。落ち込んで何もしないでいるうちに、降任先の交渉ができる時期が過ぎてしまう。この感じ方のずれこそが本当の損失になる
- 特例による延長(28条の5)は、本人が「まだやれる」と希望して得られる権利ではない。公務運営に著しい支障が生じるといった任命権者側の事情が要件である。延長を狙うのではなく、降任先の中身を詰めるほうが現実的である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効果 | 28条の2:異動期間内に管理監督職以外の職等へ降任・転任 | 28条の5:異動期間を延長し管理監督職に留める 28条の7:定年後も管理監督職のまま勤務延長 |
| 発動の契機 | 管理監督職勤務上限年齢への到達(年齢による一律措置) | 降任させると公務運営に著しい支障が生じるなどの事情 定年退職により公務運営に著しい支障が生じるなどの事情 |
| 判断主体 | 任命権者(条例の降任基準に従う) | 任命権者(条例の要件に従う) 任命権者(条例の要件に従う) |
| 本人の希望の位置づけ | 降任先の配置で考慮されうるが降任自体は回避できない | 本人の希望だけでは延長されない 本人の希望だけでは延長されない |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は65歳の屆齡退休を定めるが、管理職にだけ年齢上限を課して降任させる一般的な制度はない。日本の二本立て(定年と役職定年)との違いが大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 59歳の市役所課長。来年度の人事ヒアリングで「希望の異動先は」と聞かれ、「まだ課長ですから」と答えた。60歳に達したあとの最初の4月1日までに降任先は決まる。ヒアリングは、どこへ降任するかを本人の口から伝えられる実質的に最後の窓口である
- 県の人事課で役職定年の運用を担当するあなた。ある部長を「後任が見つからない」という理由だけで課長席に残そうとしている。だが特例による延長には、公務運営に著しい支障が生じるといった条例上の要件がある。要件を満たさない残留は、あとで議会や監査で説明がつかない
- もし公立中学校の校長が、条例で定める上限年齢を迎えたらどうなる? 校長は管理職手当の対象になる職であり、条例の定め方によっては役職定年の対象になる。定年まで校長のまま、という前提が崩れる可能性がある
- 警察本部の警視。上限年齢到達まであと3か月。降任先の職の給料表上の格付けで、残り5年分の手取りが決まる。今のうちに給与条例の「60歳超職員の給料7割措置」との二重の影響を計算しておかないと、生活設計が狂う
- 同期の元部長が係長級の職に移ったことを、飲み会で「左遷だ」とささやく声がある。本人の評価とは無関係の、年齢による一律の措置である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の団体の「職員の定年等に関する条例」で、管理監督職の範囲、上限年齢、降任の基準を確認する2. 上限年齢に達する日と、その後の最初の4月1日(異動期間の終わり)をカレンダーに書き込む3. 前年度のヒアリングで降任先の希望を具体的に伝える4. 降任後の給料(給料表上の格付けと60歳超の7割措置)と退職手当の計算を人事課に確認する5. 基準に明らかに反する降任だと感じたら、人事委員会(公平委員会)への審査請求を検討する。ただし処分説明書は交付されない仕組みであり、争える範囲については専門家に確認すること
訴えられた側:1. 任命権者の側では、異動期間内に降任等を終えることが法律上の義務である。放置すれば法令違反になる2. 条例で定めた降任の基準(4項)に沿って配置案をつくり、判断の過程を記録する3. 残留させたい職員がいるなら、28条の5の延長要件、または28条の7の勤務延長の要件を満たすかを先に検討する4. 国や近隣の団体との権衡(3項)を議会で説明できるよう、比較資料を用意しておく
時効(請求できる期限):異動期間は、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から、その日以後の最初の4月1日まで(28条の5による延長期間を含む)。降任を争う場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。役職定年による降任が審査請求の対象としてどう扱われるかについては、最新の運用を確認すること
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 定年の段階的引上げ(60歳から65歳)とあわせて、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)が導入され、本条がその中核規定となった。改正前の第28条の2は定年による退職を定めており、条文番号と内容の対応関係については要検証
改正の年表
- 1.昭和56年(1981年) 新設:地方公務員に定年制を導入する改正で、旧第28条の2として定年による退職の規定が設けられた(昭和60年施行)
- 2.令和3年(2021年) 改正:定年を60歳から65歳へ段階的に引き上げる改正にあわせて、第28条の2は管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)の規定に改められ、定年の規定は第28条の6へ移った。令和5年(2023年)4月1日施行
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