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地方公務員法 第28条の3(管理監督職への任用の制限)

任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた職員にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

この条文の基本情報

管理監督職への任用の制限とは何ですか?

定義管理監督職への任用の制限とは、地方公務員法第28条の3に定められた規定で、「任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第28条の3(管理監督職への任用の制限)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第28条の3の条文原文は「任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合…」で始まります。
  3. 地方公務員法第28条の3は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第28条の3の前の条は地方公務員法第28条の2です。
  7. 地方公務員法第28条の3の次の条は地方公務員法第28条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/28_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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