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地方公務員法 第28条の4(適用除外)

前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、地方公務員法第28条の4に定められた規定で、「前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第28条の4(適用除外)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第28条の4の条文原文は「前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第28条の4は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第28条の4の前の条は地方公務員法第28条の3です。
  7. 地方公務員法第28条の4の次の条は地方公務員法第28条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/28_4
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