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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

地方公務員法 第28条の5(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

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  1. 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項及び次項において「定年退職日」という。)がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
  2. 一当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
  3. 二当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由
  4. 2.任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
  5. 3.任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として条例で定める事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
  6. 4.任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
  7. 5.前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任に関し必要な事項は、条例で定める。

この条文の基本情報

管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例とは何ですか?

定義管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例とは、地方公務員法第28条の5に定められた規定で、「任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第28条の5(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第28条の5の条文原文は「任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係…」で始まります。
  3. 地方公務員法第28条の5は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第28条の5の前の条は地方公務員法第28条の4です。
  7. 地方公務員法第28条の5の次の条は地方公務員法第28条の6です。
  8. 地方公務員法第28条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/28_5
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法28条の5は、役職定年で降任すべき管理職について、条例で定める公務運営上の著しい支障の事由があるとき、任命権者が異動期間を1年単位で延長できると定める。

Q · 役職定年の課長って、延長してもらえばそのまま課長でいられるの?

請求権はなく、条例の事由があれば任命権者が1年ずつ延長できる

地方公務員法28条の5により、任命権者は、管理職を降任させると公務の運営に著しい支障が生じる事由として条例で定めるものがあると認めるとき、異動期間を1年以内ずつ延長できます。職務遂行上の特別の事情や職務の特殊性による延長は通算3年まで、特定管理監督職群に属する職なら定年退職日まで延長を重ねられます。いずれも毎年判断し直され、本人の希望は要件ではありません。

解説

地方公務員の課長や部長は、管理監督職勤務上限年齢(条例で定め、原則60歳)に達すると、その後最初の4月1日を迎えた時点で管理職を降りるのが原則である。地方公務員法28条の2が定める、いわゆる役職定年だ。ところが同じ法律に、その席に残るための例外ルートが用意されている。それが本条である。ルートは三つある。第一に、本人を異動させると職務遂行上の特別の事情から公務の運営に著しい支障が出る場合。第二に、職務が特殊で後任を補充しにくい場合。この二つは1年ごとに延長し、通算3年が上限となる(1項・2項)。第三に、年齢構成の偏りなどで欠員を補充しにくい「特定管理監督職群」に属する職である。この場合は1年ごとの延長を重ねて定年退職日まで残ることができ、同じ職群の別の管理職ポストへ移すこともできる(3項・4項)。ただし、どのルートを使うかは任命権者が判断し、延長できる事由は各自治体の条例が定める。本人の希望や家計の事情は、要件のどこにも書かれていない。

法的な位置づけ

地方公務員法28条の5は、管理監督職勤務上限年齢に達した職員の降任等に関する特例規定であり、職務遂行上の特別の事情、職務の特殊性、または特定管理監督職群における欠員補充の困難により公務の運営に著しい支障が生ずる事由として条例で定めるものがある場合に、任命権者が異動期間を1年以内ずつ延長し、当該職員を管理監督職にとどめることを認める。

よくある質問 AI による整理

Q1役職定年の延長とは?

管理監督職勤務上限年齢に達した管理職を、条例で定める支障の事由があるときに、異動期間を延ばして同じ職にとどめる措置です。地方公務員法28条の5が根拠です。

Q2役職定年 延長 何年まで?

1項・2項のルートは1年ごとの延長で通算3年が上限です。特定管理監督職群のルートは1年ごとの延長を重ねて定年退職日まで続けられます。

Q3役職定年の延長事由はどこで決まる?

法律は大枠だけを定め、具体的な事由は各自治体の条例が定めます。特定管理監督職群の範囲は人事委員会規則(置かない団体では規則)で定めます。

Q4役職定年の延長は毎年見直される?

はい。1回の延長は1年以内で、再延長には事由が引き続きあると任命権者が改めて認める必要があります。自動では更新されません。

Q5役職定年の延長は誰が決める?

首長や各委員会などの任命権者が、条例の事由に当たると認めたときに決めます。職員本人の申出は要件になっていません。

Q6延長中に別の課長ポストへ移ることはできる?

特定管理監督職群のルート(3項)なら、同じ職群の他の管理監督職への降任・転任が明文で認められています。1項・2項のルートでは同じ職にとどまります。

Q7役職定年の延長が違法になることはある?

条例の事由に当たらないのに延長したり、通算3年の上限を超えたりすれば法令違反です。職群に指定されていない職に3項を使うことも認められません。

Q8定年退職日を超えて管理職を続けられる?

本条の延長ではできません。どのルートでも定年退職日が上限です。定年後も勤務を続けるには、28条の7の勤務延長など別の制度によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役職定年、延長してくださいって自分からお願いしてもいいんですか?

お願いすること自体は自由だが、延長を請求する権利はない。本条が定めるのは、任命権者が条例の事由(公務の運営に著しい支障)があると認めたときに延長できるという権限である。実務のポイント:人事課が見ているのは「本人が残りたいか」ではなく「本人が抜けると何が止まるか」だ。自己申告書に書くべきなのは意欲ではなく、止まる業務の名前と期限である

Q2延長で課長のままなら、給料も60歳前と同じですか?

延長は管理監督職にとどまるための措置であり、給与は別に給与条例で決まる。多くの自治体では、定年引上げに合わせて、60歳を超えた職員の給料月額を当分の間7割程度とする措置を置いている(団体ごとの給与条例と最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:肩書が残っても給料月額が下がる場合があるので、延長を受ける前に給与担当に試算を頼むとよい

Q3延長が打ち切られて降任されたら、不服申立てできますか?

役職定年による降任は法律上予定された措置である。処分説明書の交付義務(地方公務員法49条1項)についても、役職定年による降任は適用除外とされている(最新の改正状況をご確認ください)。延長しなかった判断は任命権者の裁量が広く、審査請求で争えるかどうかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:争うより、最初の延長を判断する時点で事由の記録を残させるほうが現実的だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役職定年を延長してほしいと申し出る権利があるか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は職員に延長を請求する権利を与える条文ではない。任命権者が、公務の運営に著しい支障が生じると認めたときに延長できるという権限の規定である。問うべきなのは「自分の職務に、条例が定める支障の事由があるか」である
  • 延長の上限を「最長3年」と覚えている人は多い。しかし3年の上限が明記されているのは1項・2項のルートだけだ。特定管理監督職群に属する職を対象とする3項・4項のルートには3年の上限がなく、1年ごとの延長を重ねて定年退職日まで続けられる。どちらのルートに乗るかで、残れる期間がまったく違う
  • 延長された本人は「能力を評価された」と受け取りがちだ。しかし法律の観点では、延長は公務の支障を避けるための措置であり、人事評価の結果ではない。そのため事由がなくなれば、評価が高くても次の年には降任されうる。自己評価と法律上の位置付けのずれに気付かないと、翌年の降任に不意を突かれる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容28条の5:役職定年の例外として異動期間を延長し、管理職にとどめる28条の2:上限年齢に達した管理職を異動期間内に降任等させる原則
28条の7:定年退職日を過ぎても職員として勤務を続けさせる勤務延長
期間の上限1回1年以内。1項・2項は通算3年、3項・4項は定年退職日まで異動期間(通常は上限年齢到達後最初の4月1日まで)の末日まで
1年以内ずつ、定年退職日の翌日から通算3年まで
要件の定め方公務運営上の著しい支障の事由を条例で定め、職群は人事委員会規則で定める管理監督職の範囲と上限年齢、異動期間を条例等で定める
公務運営上の著しい支障の事由を条例で定める
判断主体任命権者(職員に請求権なし)任命権者
任命権者(職員に請求権なし)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾の公務員には管理職単位の役職定年はなく、退職年齢到達後の延長服務が最も近い制度。管理職ポストの新陳代謝は任期制や職務輪調で図られる

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 25 / 各ラントの官吏法

ドイツは定年(Altersgrenze)到達時の退職を原則とし、職務上の利益がある場合に退職の繰延べを認める。管理職ポストに限った上限年齢制は一般的ではない

アメリカ
Age Discrimination in Employment Act

米国は年齢差別禁止の観点から、年齢のみを理由とする一律の役職降任は原則として採用されていない。日本の役職定年制と発想が逆である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来年4月1日で異動期間が終わる土木部の課長。大型の災害復旧工事が途中で、発注から検査までの経緯を知る者がほかにいない。1号の「職務の遂行上の特別の事情」に当たる可能性はあるが、結論は条例がどんな事由を定めているかで変わる。人事課に口頭で「残りたい」と訴えるより、自分が抜けると何が止まるかを工程表で示すほうが通りやすい
  • 次の課長候補であるあなたの上司について、役職定年の延長が決まったらどうなるか? 1項・2項のルートなら延長は1年ずつ、最長3年であり、その間ポストは空かない。ただし延長は毎年、事由が続いているかどうかを判断し直すことになっており、自動では更新されない。昇任計画は1年単位で考え直すことになる
  • あなたは人事課の係長で、異動期間の末日まであと40日しかない。診療部門の管理職について延長案をまとめる立場だ。条例のどの号に当てはめたのか、後任を探したがなぜ無理だったのかを記録しておかないと、翌年の再延長の審査で説明できない。議会からは「えこひいき人事」と追及される
  • 特定管理監督職群に指定されたポスト群で延長された課長が、同じ群の別の課長ポストへ移された。降任ではなく横滑りでもよいことは、3項が明文で認めている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の団体の条例(役職定年の延長事由を定めたもの。名称は団体ごとに異なる)と、特定管理監督職群を定める人事委員会規則を入手する2. 自分の職務がどの事由に当たりうるかを確認し、進行中の案件、必要な資格、後任候補がいないことを文書にまとめる3. 秋の自己申告や人事ヒアリングでその文書を示す。家庭の事情は要件にないので主張の柱にしない4. 延長されても毎年判断し直されるので、翌年分の準備も並行して進める

訴えられた側:1. 延長ごとに、条例のどの号に当てはめたか、後任の補充や業務の引継ぎを検討した経緯を記録する2. 1年ごとに事由が続いているかを改めて判断し、自動的に更新しない3. 1項・2項ルートの通算3年上限と、各職員の定年退職日を台帳で管理する4. 規則で特定管理監督職群に指定していない職に3項を使わない。延長の運用の偏りが「えこひいき」批判や、部下の士気低下を招く点に注意する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。延長の判断は異動期間の末日(条例で定める。通常は上限年齢に達した後の最初の4月1日)までに行う必要がある。1回の延長は1年以内で、1項・2項ルートは異動期間末日の翌日から通算3年が上限、いずれのルートも定年退職日が天井となる。不利益処分について審査請求をする場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内に行う(地方公務員法49条の3)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 定年の段階的引上げに伴い管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)が導入され、その特例として現行の内容が置かれた。改正前の第28条の5は短時間勤務の職への再任用に関する規定であり、同じ条番号で内容が入れ替わっているため、新設か改正かの区別は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定(昭和25年法律第261号)。当時の本条番号の規定は現行内容とは異なる
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:定年の段階的引上げに伴い管理監督職勤務上限年齢制を導入し、その特例として現行の28条の5を置いた(令和5年4月1日施行)。改正前の同条番号は短時間勤務の職への再任用規定であり、同一番号で内容が入れ替わっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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