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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第28条の4(適用除外)

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前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、地方公務員法第28条の4に定められた規定で、「前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第28条の4(適用除外)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第28条の4の条文原文は「前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第28条の4は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第28条の4の前の条は地方公務員法第28条の3です。
  7. 地方公務員法第28条の4の次の条は地方公務員法第28条の5です。
  8. 地方公務員法第28条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/28_4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法28条の4は、役職定年による降任等を定める前二条を、臨時的任用職員や法律で任期が定められた職員には適用しないと定める規定である。

Q · 任期付で採用された管理職にも、60歳の役職定年はあるの?

対象外です。役職定年ではなく任期満了で職が終わります

地方公務員法28条の4により、役職定年制を定める28条の2・28条の3は、臨時的任用職員や任期付職員法などで任期が定められた職員には適用されません。任期付の管理職は、60歳を超えても年齢を理由に管理職から外されることはありません。ただしこれは優遇ではなく、任期満了という別の出口がすでに組み込まれているためです。任期の更新や再任用が当然に保証されるわけではない点に注意が必要です。

解説

役所の中には、60歳の誕生日を境に管理職の椅子から外れる常勤職員と、同じ年齢でも部長の席に座り続けられる職員が同時にいる。この違いを生むのが本条である。令和5年(2023年)4月施行の改正で、地方公務員にも「役職定年」(正式には管理監督職勤務上限年齢制:一定の年齢に達した課長・部長などを、管理職ではないポストへ異動させる仕組み)が入った。本条は、その降任ルール(28条の2)と例外として留任させるルール(28条の3)を、臨時的任用職員(欠員や急な業務のために最長1年のつなぎで採用される職員)と、法律で任期が決まっている職員には適用しないと定める。典型は、任期付職員法(正式名称は下の法源欄)に基づいて民間から招かれた弁護士やIT人材である。あなたが任期付で管理職のオファーを受けた人なら、60歳になっても役職を外されることはない。ただし任期が来れば職ごとなくなる。逆にあなたが常勤職員なら、隣の席の任期付部長と自分を同じ物差しで比べても意味がない。適用されるルールがそもそも別なのである。(改正後の条番号の対応は、施行後の条文で確認してほしい)

法的な位置づけ

地方公務員法28条の4は、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)を定める同法28条の2および28条の3の適用範囲を画する除外規定であり、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員を、同制度の対象から除外する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員の役職定年とは?

管理職の課長・部長などが一定の上限年齢(原則60歳)に達した後、管理職以外のポストへ異動させる制度です。令和5年4月から地方公務員にも導入されました。

Q2役職定年の対象外になる職員は?

地方公務員法28条の4により、臨時的に任用される職員と、任期付職員法など法律で任期が定められた職員は役職定年制の対象外です。

Q3特定任期付職員 役職定年 ある?

ありません。特定任期付職員は法律で任期が定められた職員にあたり、本条により役職定年の規定が適用されません。任期満了で職が終わる設計です。

Q4臨時的任用職員の任期はいつまで?

臨時的任用は原則6か月以内で、更新は1回まで、通算最長1年です(地方公務員法22条の3)。役職定年がない代わりに長くは在職できません。

Q5役職定年で降任されたら違法?

常勤職員への役職定年による降任は法律に基づくため原則適法です。ただし任期付・臨時的任用の職員が対象にされた場合は本条違反となりえます。

Q6役職定年による降任に不服申立てはできる?

降任は不利益処分にあたりうるため、人事委員会または公平委員会への審査請求を検討できます。処分を知った日の翌日から3か月以内が期限です。

Q7任期付職員は60歳を過ぎても管理職になれる?

制度上、役職定年の年齢制限は任期付職員に適用されないため、60歳以上でも管理職として採用・在職することは可能です。採用は各自治体の判断によります。

Q8地方公務員法28条の4はいつから?

現在の役職定年の適用除外の内容は、令和3年(2021年)の改正により、令和5年(2023年)4月1日から施行されたとされます(要確認)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1任期付で入った部長って、任期が切れたらどうなるんですか?

任期満了で当然に退職となるのが原則です。役職定年の対象外(本条)なのは、任期満了という別の出口がすでにあるからです。任期付職員法では、特定任期付職員の任期は最長5年とされ、その範囲で更新されることがあります。実務のポイント:更新するかどうかは首長の人事判断に大きく左右されます。首長選挙の翌年に任期付の幹部が入れ替わることは珍しくなく、任期付の管理職を引き受ける人は選挙日程も見ておくべきです

Q2会計年度任用職員にも役職定年ってあるんですか?

会計年度任用職員(地方公務員法22条の2)は任期が1会計年度以内と法律で決まっているため、本条の「法律により任期を定めて任用される職員」にあたると考えるのが自然です。ただし、そもそも管理監督職に就くことは通常想定されていないので、実際に問題になる場面はほとんどありません。実務のポイント:自治体によって運用や条例の書き方が違うため、疑問があれば人事課に条例の該当条文を示してもらうのが近道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「任期付なら役職定年がないので得だ」という見方は半分しか当たっていない。降任ルールが外れているのは、任期で身分そのものが終わる設計だからである。60歳の壁がない代わりに、任期満了という自動的な出口がある。任期の更新や再任用が当然に保証されるわけではない
  • 「役職定年はすべての公務員に一律で適用される」と思われがちだが、問いの立て方が違う。役職定年はもともと、定年まで勤める常勤職員を前提にした新陳代謝の仕組みである。任期が決まっている人には、代謝の装置がすでに組み込まれている。だから適用しないのであって、優遇措置として外しているのではない
  • 職員の側から見れば、役職を外すかどうかは人事課の裁量に見える。だが法律の上では、降任の対象になるかどうかは任用形態で先に決まっている。この順番を知らずに、任期付の上司の「居座り」を処遇問題として訴えても、同じ土俵に乗らない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容28条の4:前二条(役職定年関連規定)の適用除外28条の2:管理監督職勤務上限年齢による降任等(役職定年の本体)
22条の3:臨時的任用の要件と期間
対象となる職員臨時的任用職員、法律で任期を定めて任用される職員上限年齢に達した管理監督職の常勤職員
緊急・臨時の職や欠員補充で臨時的に任用される職員
在職の出口年齢ではなく任期満了で職が終了上限年齢到達後に管理職以外のポストへ降任等
原則6か月以内、更新1回・最長1年で終了

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公務人員任用法・聘用人員聘用條例

台湾では任期を定めて聘用される人員が常任公務員とは別の規律に服する。日本型の役職定年制に直接対応する制度は確認できないため、任用形態による別枠扱いという点での対照にとどまる

ドイツ
BeamtStG § 4 Abs. 2

ドイツにも期間を定めた公務員関係(Beamtenverhältnis auf Zeit)があり、終身の公務員関係とは異なる規律を受ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市のDX推進監として、IT企業から特定任期付職員で採用された。着任時点で59歳。「来年で役職定年だから、1年で降ろされるのでは」と家族に心配された。本条により、役職定年の降任ルールはあなたには適用されない。あなたの席を決めるのは年齢ではなく、採用時に決まった任期の満了日である
  • もし同じ課で、60歳を過ぎた常勤の元課長は係長級に降りたのに、任期付採用の62歳が課長に就いていたら、それは不公平人事なのか? 法律上は、二人は別のレールに乗っている。任期付職員は役職定年の対象外なので、人事の違法を理由に争うのは難しい
  • 人事課の担当者として、役職定年の対象者リストを作っている。臨時的任用職員や任期付職員を名簿に混ぜてしまうと、対象外の人に降任の内示を出すことになる。4月1日の異動発令まで、あと2週間しかない
  • 産休代替で臨時的任用された職員が、欠員補充のために係長事務を任された。役職定年の対象にはならないが、臨時的任用は原則6か月以内、更新1回で最長1年。役職定年がないのではなく、そもそも長く居られない立場である

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の辞令を確認する。「任期付職員」「臨時的任用」と書かれているのか、任期の定めがない常勤職員なのか2. 任期付や臨時的任用の立場で役職定年を理由とする降任の内示を受けたら、本条を示して人事課に根拠を書面で求める3. 降任が発令された場合は不利益処分にあたるので、処分説明書(地方公務員法49条)を受け取り、人事委員会または公平委員会への審査請求を検討する4. 常勤職員で、任期付職員との扱いの差に不満がある場合は、本条の適用除外そのものを争うのではなく、自分への特例(28条の3)の適用を求める道がないかを確認する

訴えられた側:1. 人事担当者は、役職定年の対象者名簿を作る段階で任用形態を必ず照合する。臨時的任用や任期付の職員を混ぜない2. 任期付職員を管理職に充てる場合、任期満了後の組織体制も採用時に設計しておく。役職定年による後任育成の流れが止まりやすいからである3. 常勤職員から不公平の声が出たら、任用制度の違いを文書で説明し、恣意的な人事ではないことを記録に残す

時効(請求できる期限):本条の適用を誤って降任された場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、処分の日の翌日から起算して1年以内(地方公務員法49条の3)。臨時的任用は原則6か月以内、更新は1回で最長1年(同法22条の3)。特定任期付職員の任期は最長5年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行(要確認) 定年の段階的引上げと役職定年制の導入に伴う改正で、現在の文言になったとみられる。旧28条の4は定年退職者等の再任用に関する規定であり、条番号が別の内容に使われるようになった可能性が高い。新設と改正のどちらにあたるかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定(昭和25年法律第261号)。現行28条の4の内容はこの時点では存在しない
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:定年の段階的引上げと役職定年制導入のための改正により、役職定年制関連規定の適用除外として現在の文言が置かれたとみられる。令和5年(2023年)4月1日施行。従前の28条の4(再任用)との関係は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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