地方公務員法 第31条(服務の宣誓)
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職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
この条文の基本情報
服務の宣誓とは何ですか?
定義服務の宣誓とは、地方公務員法第31条に定められた規定で、「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第31条(服務の宣誓)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第31条の条文原文は「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第31条は第六節 服務に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第31条の前の条は地方公務員法第30条です。
- 地方公務員法第31条の次の条は地方公務員法第32条です。
- 地方公務員法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法31条は、一般職の地方公務員に条例の定めるところによる服務の宣誓を義務づける。宣誓は服務義務を生む行為ではなく確認する行為で、拒否は懲戒事由となりうる。
Q · 公務員になったときの宣誓って、断ることはできるの?
断ると本条違反として懲戒の対象になりうる
地方公務員法31条は、一般職の地方公務員に条例の定めるところによる服務の宣誓を義務づけています。宣誓を拒むことは法律・条例違反として懲戒処分(同法29条1項1号)の理由になりえます。ただし処分は違反の程度に照らして相当でなければならず、思想・良心の自由(憲法19条)との関係も議論があります。なお宣誓をしなくても、守秘義務などの服務義務は任用と同時に発生しています。
解説
市役所の新人研修初日、辞令と一緒に一枚の紙が回ってくる。「主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います」。多くの自治体の条例が採用している文言で、ほとんどの人は内容を読まずに署名する。地方公務員法31条は、一般職の地方公務員に服務の宣誓を義務づけている。ただし宣誓の方法や文言は法律ではなく、各自治体の条例が決める。押さえておくべき点は二つある。まず、宣誓をしなくても公務員の義務は消えない。守秘義務も職務専念義務も、宣誓ではなく任用によって生まれる。次に、宣誓を拒むこと自体が職務上の義務違反となり、懲戒処分(地方公務員法29条)の理由になりうる。一枚の署名は形式ではない。自分が何を約束し、何を約束していないのかを知っている職員だけが、後で自分を守れる。
法的な位置づけ
服務の宣誓とは、地方公務員法31条に基づき、一般職の地方公務員が条例の定めるところにより行う宣誓をいう。多くの条例では、日本国憲法の尊重擁護と全体の奉仕者としての職務遂行を誓う文言が定められている。宣誓は服務義務を創設する行為ではなく、任用によって既に生じた義務を職員が確認する行為と解されている。
よくある質問 AI による整理
Q1服務の宣誓とは何ですか?
一般職の地方公務員が、条例の定めに従って職務への姿勢を公に誓う手続です。地方公務員法31条が義務づけ、方法や文言は各自治体の条例が定めます。
Q2公務員の宣誓書にはどんな文言が書いてありますか?
多くの自治体では「日本国憲法を尊重し、且つ、擁護すること」と「全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行すること」を誓う文言が条例の別記様式に定められています。
Q3公務員の宣誓はいつ行うのですか?
多くの条例は「職務を執行する前」に宣誓することを求めています。実務では着任日の辞令交付式や新人研修の初日に宣誓書へ署名するのが一般的です。
Q4教員や警察官も服務の宣誓をしますか?
公立学校の教員や都道府県警察の警察官は地方公務員の一般職なので、本条の対象です。着任時に所属自治体の条例に基づく宣誓書へ署名します。
Q5消防団員は服務の宣誓が必要ですか?
非常勤の消防団員は特別職の地方公務員で、地方公務員法は原則として適用されません(4条2項)。そのため本条による宣誓義務もありません。
Q6宣誓の文言は自治体ごとに違いますか?
本条は方法を条例に委ねているため、文言は自治体ごとに定められます。ただし多くの自治体は戦後に示された条例準則を基にしており、内容はよく似ています。
Q7宣誓の強制は思想・良心の自由に違反しませんか?
憲法19条との関係は学説・実務で議論があります。宣誓は既存の義務を確認する行為にとどまると位置づけることで、内心への干渉を最小限にする解釈が一般的です。
Q8公務員の宣誓は誰の前で行いますか?
多くの条例では、任命権者またはその指定する上級の職員の前で宣誓書に署名する方式を採っています。具体的な手続は所属自治体の条例を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宣誓書にサインし忘れたまま働いてたら、採用が取り消されたりします?
取り消されません。宣誓は任用の効力要件ではないと一般に解されており、任用は辞令によって有効に成立しています。服務義務も地方公務員法30条以下によって当然に発生しています。気付いた時点で人事に申し出て宣誓を済ませるのが通常の対応です。実務のポイント:手続漏れの責任は、本人より人事側の管理体制として問われることが多い。黙っているより、早く申し出る方が双方にとって傷が浅く済む
Q2宣誓書の文言が嫌で拒否したら、クビになりますか?
拒否は本条違反として懲戒の対象になりえます(地方公務員法29条1項1号)。ただし、懲戒処分は違反の程度に照らして相当でなければなりません。宣誓の拒否だけで免職とすることが相当かは慎重に判断されるべきで、思想・良心の自由(憲法19条)との関係も実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:文言のどこに異議があるのかを特定して事前に照会した記録があれば、単なる拒否ではなく、誠実な確認として扱われやすくなる
Q3アルバイトみたいな会計年度任用職員でも宣誓って必要なんですか?
必要です。令和2年(2020年)に導入された会計年度任用職員は一般職の地方公務員なので、本条を含む服務規定の適用を受けます(地方公務員法22条の2)。実務のポイント:会計年度任用職員も守秘義務(34条)を負います。退職後も同様です。宣誓の場面は、住民情報を SNS に書かないという線を最初に自覚する機会になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「宣誓は式典のセレモニーで法的な意味はない」と思われがちだが、本条が明確に義務としている。拒否や故意の不履行は、地方公務員法29条1項1号(法律・条例違反)による懲戒の対象になりうる
- 宣誓をしなければ守秘義務や政治的行為の制限を負わない、という発想は前提から誤っている。服務義務は地方公務員法30条以下によって任用と同時に発生し、宣誓は職員自身がその義務を確認する行為にすぎない。署名の有無で義務の範囲は1ミリも変わらない
- 職員から見れば一枚の紙だが、住民から見れば「この人は全体の奉仕者として働くと公に約束した」という記録になる。不祥事の報道で「宣誓書に反する行為」と書かれたとき、この落差を思い知ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方公務員法31条:条例による服務の宣誓義務 | 地方公務員法30条:全体の奉仕者として職務に専念する服務の根本基準 地方公務員法34条:職務上知り得た秘密を漏らさない守秘義務 |
| 義務の発生時点 | 条例の定める時期(多くは職務執行前)に宣誓を行う | 任用と同時に当然に発生 任用と同時に発生し、退職後も継続 |
| 具体的内容を定める規範 | 各自治体の条例(宣誓の方法・文言) | 法律自体が基準を規定 法律自体が規定(罰則は60条) |
| 違反の効果 | 懲戒処分の理由になりうる(29条1項1号) | 懲戒処分の理由になりうる(29条) 懲戒処分に加え刑事罰の対象(60条2号) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では一定の公職就任時の宣誓を宣誓條例が定め、服務義務は公務員服務法が規律する。宣誓と服務義務を別の法律で扱う点が日本と異なる。
韓国も地方公務員に就任時の宣誓を義務づけ、方式を条例等に委ねる構造で、日本の31条と近い。
ドイツの州公務員は基本法と州憲法の遵守を誓う職務宣誓(Diensteid)を行う。宗教的文言の省略を認める規定がある点が特徴。
合衆国憲法は州の行政官を含む公職者に憲法支持の宣誓を求める。具体的な宣誓文は各州法・州憲法で定められる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 春から会計年度任用職員として市立図書館で働く。初日に宣誓書への署名を求められ、「パートなのに?」と戸惑う。会計年度任用職員も一般職なので、本条の対象になる
- 宣誓書の「日本国憲法を尊重し擁護する」という文言に思想上の抵抗があり、署名を拒んだら? 任用が無効になるわけではないが、職務上の義務違反として懲戒の検討対象になる。宣誓の強制と思想・良心の自由(憲法19条)の関係は、実務上も解釈が分かれている
- あなたは人事課の担当者。新規採用者の一人が宣誓を済ませないまま現場に配属され、半年後に不祥事を起こした。条例上「職務を執行する前に宣誓」と定める自治体が多く、手続の穴を議会で追及されるのは人事課の側になる
- 地元の消防団に入団し、「公務員になったなら宣誓は?」と聞かれた。非常勤の消防団員は特別職の地方公務員で、地方公務員法は原則として適用されない(4条2項)。宣誓義務もない
- 内定者説明会で「着任日の朝、首長の前で宣誓式を行う」と告げられた。署名する文言は条例の別記様式に載っている。着任まであと2週間、全文を事前に読んでおける時間は十分にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 宣誓の文言や方法に疑問があれば、所属自治体の「職員の服務の宣誓に関する条例」と別記様式を例規集で確認する2. 着任前に人事担当へ書面かメールで照会し、やりとりを保存する3. 宣誓の拒否を理由に懲戒処分を受けた場合は、処分説明書(地方公務員法49条)を必ず受け取り、根拠条文と事実認定を確認する4. 人事委員会または公平委員会への審査請求を検討し、職員団体や弁護士に早めに相談する
訴えられた側:1. 任命権者の側なら、条例が定める宣誓の時期(多くは職務執行前)と、宣誓を受ける者(任命権者または指定された上級職員)の手続に漏れがないかを点検する2. 署名済みの宣誓書は人事記録として保管する3. 職員の側で宣誓拒否を問われている場合は、拒否の理由を書面にまとめ、職務遂行の意思があることを明示して、処分の相当性(重すぎないか)を争う余地を残す
時効(請求できる期限):宣誓そのものに時効はないが、多くの条例は職務を執行する前の宣誓を求めている。懲戒処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)
学説
通説(確認行為説):服務の宣誓は服務義務を創設するものではなく、任用によって既に負っている義務を職員自身が確認し、住民に対して公に表明する行為である。したがって宣誓の有無は義務の範囲に影響しない。
思想・良心の自由との調整論:宣誓の強制は内心の自由(憲法19条)との緊張を生むため、宣誓内容を憲法尊重擁護と公正な職務執行という公務員の職責に直結する事項に限定し、条例で定めることで正当化されるとする見解。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、一般職の職員に条例の定めるところによる服務の宣誓を義務づける規定として設けられた。
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