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地方公務員法 第31条(服務の宣誓)

職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

この条文の基本情報

服務の宣誓とは何ですか?

定義服務の宣誓とは、地方公務員法第31条に定められた規定で、「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第31条(服務の宣誓)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第31条の条文原文は「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第31条は第六節 服務に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第31条の前の条は地方公務員法第30条です。
  7. 地方公務員法第31条の次の条は地方公務員法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/31

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