(専用道の整備)
第6条
別タブ ↗専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
(専用道の整備)
専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
(専用道の監視)
専用道において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該専用道を監視しなければならない。
(専用道の路面の検査)
専用道の路面については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(専用道の建造物の検査)
専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(電力設備の整備)
電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2電車線路が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
(電力設備の巡視)
電車線路で本線路に関係があるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。
2前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
(電力設備の検査)
電車線路、開閉器、自動遮断器及び避雷器並びに発電所、変電所等の保護連動装置その他の電力設備の重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一電子機器
二密閉式構造のもの
三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2前項に規定するものを除く電力設備については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一き電線、電車線等を支持する工作物
二電子機器
三密閉式構造のもの
四故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
五定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
3前二項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(新設電力設備、休止電力設備等の検査)
新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以内の場合は、試運転を省略することができる。
(通信設備の整備及び検査)
通信設備は、常に通信できる状態に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一電子機器
二密閉式構造のもの
三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3新設、改造又は修理をした通信設備は、検査した後でなければ使用してはならない。
(保安装置の整備及び検査)
信号装置及び連動装置(以下「保安装置」という。)は、完全な状態に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一電子機器
二密閉式構造のもの
三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。
(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。
2新設、改造又は修理をした電力設備及び保安装置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。
(電力設備等の計器の検査)
電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
一電子機器
二密閉式構造のもの
三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
(検査及び試験の記録)
第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項及び第三項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2前項の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。
(車両の整備)
車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。
(製作車両等の検査)
製作し、又は購入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び六箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。
2前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。
(車両の全般検査)
車両は、三年ごとに少くとも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。
2前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。
(車両の重要部検査)
わく
(車両の各部の状態作用の検査)
わく
(車両の要部検査)
車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。
(絶縁抵抗試験)
第十八条から第二十一条までの規定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。
えい
えい
(絶縁耐力試験)
第十八条及び第十九条の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い、これを一分時以上持続させて行うものとする。
(消火器の備付)
車両には、消火器を備え付けなければならない。
(車両検査の標記)
第十九条の規定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない。
(計器検査の標記)
第十六条及び第二十条の規定によつて計器の検査をしたときは、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。
(検査及び試験の記録)
第十八条から第二十一条までの規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)