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無軌条電車運転規則 第二節 車両

第17条〜第29条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無軌条電車運転規則第二節 車両は、第17条〜第29条の全 13 条で構成されています。
  2. 無軌条電車運転規則第二節 車両が属する無軌条電車運転規則の法令番号は昭和二十五年運輸省令第九十二号です。
  3. 無軌条電車運転規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(車両の整備)

第17条

車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。

(製作車両等の検査)

第18条

製作し、又は購入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び六箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。

2前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。

(車両の全般検査)

第19条

車両は、三年ごとに少くとも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。

2前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。

(車両の重要部検査)

第20条

わく

(車両の各部の状態作用の検査)

第21条

わく

(車両の要部検査)

第22条

車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。

(絶縁抵抗試験)

第23条

第十八条から第二十一条までの規定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。

(絶縁耐力試験)

第25条

第十八条及び第十九条の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い、これを一分時以上持続させて行うものとする。

(消火器の備付)

第26条

車両には、消火器を備え付けなければならない。

(車両検査の標記)

第27条

第十九条の規定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない。

(計器検査の標記)

第28条

第十六条及び第二十条の規定によつて計器の検査をしたときは、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。

(検査及び試験の記録)

第29条

第十八条から第二十一条までの規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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