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無軌条電車運転規則 第四章 雑則

第55条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無軌条電車運転規則第四章 雑則は、第55条の全 1 条で構成されています。
  2. 無軌条電車運転規則第四章 雑則が属する無軌条電車運転規則の法令番号は昭和二十五年運輸省令第九十二号です。
  3. 無軌条電車運転規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(規程の制定及び届出)

第55条

無軌条電車の経営者は、第三十一条第一項、第四十七条第二項、第五十条第一項及び前条の規定により定めておかなければならない事項の外、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

一専用道、電車線路その他の電力設備、通信設備及び保安装置の整備及び検査に関し必要な事項

二車両の整備及び検査に関し必要な事項

三車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項

2無軌条電車の経営者は、この省令の規定により定めておかなければならない事項を定めた場合は、所管地方運輸局長に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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