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無軌条電車運転規則 第三章 運転

第30条〜第54条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無軌条電車運転規則第三章 運転は、第30条〜第54条の全 26 条で構成されています。
  2. 無軌条電車運転規則第三章 運転が属する無軌条電車運転規則の法令番号は昭和二十五年運輸省令第九十二号です。
  3. 無軌条電車運転規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 車両の運転

(複線運転)

第30条

複線運転をする区間においては、車両は左側の電車線により運転しなければならない。

(単線運転)

第31条

単線運転をする区間で車両が行き違う場合は、行き違い箇所及び当該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。

2前項の場合において、車両は互いに左側を運転しなければならない。

(車掌の乗務)

第32条

車両(単独運転車両を除く。)は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない。

2乗務員間の合図器を備えていない単独運転車両は、車掌を乗務させて運転してはならない。

(車掌が乗務していない車両の表示)

第32条の2

単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)の前面及び左側面には、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。

(単独運転車両の退行禁止)

第33条

単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため一時的に退行する場合は、この限りでない。

(単独運転車両の踏切道通行の制限)

第34条

単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導をするための係員(以下「誘導係員」という。)が配置されている場合は、この限りでない。

一保安設備のない踏切道

二保安設備のある踏切道でその見通し区間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの

(けん引の制限)

第35条

車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない。但し、故障した車両一両を回送する場合は、この限りでない。

2故障した場合の連結したけん引車両一両及び被けん引車両一両は、前項の規定の適用については、同項但し書の故障した車両一両とみなす。

3第一項但し書の場合においては、けん引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。

(車両偏位の限度)

第36条

車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二・五メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2前項但し書の場合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。

(運転手の降車の場合の措置)

第37条

運転手は、降車するときは、制御スイツチを切り、副制動装置により制動手配をし、且つ、こう配のある場所にある場合その他車両が移動するおそれのある場合にあつては手歯止を施す等車両の移動を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。

(警音器の使用)

第38条

車両は、法令の規定による場合及び危険を防止するためやむを得ない場合の外、警音器をならしてはならない。

(ぬかるみ等における徐行等)

第39条

車両は、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない。

(目が見えない者等の通行に対する注意)

第40条

車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時停車しなければならない。

(旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所)

第41条

停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。

(所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止)

第42条

車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。

(積載限度)

第43条

車両は、最大積載量、車両の長さ及び幅並びに地上三・五メートルの高さをこえて物品を積載してはならない。

(旅客の転落の防止)

第44条

車両を運転するときは、扉を閉じ、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。

(非常扉開放の場合の措置)

第45条

運転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。

第二節 車両の速度

(最高速度)

第46条

車両の速度は、毎時六十キロメートルをこえてはならない。

(下り坂等における速度の制限)

第47条

こう配の急な下り坂、見通し距離の短い場所又は見通しの悪い交差点においては、安全な運転に必要な制動距離を保つことができるような速度で運転しなければならない。

2前項の車両の速度の基準は、当該箇所ごとに定めておかなければならない。

(退行の速度の制限)

第48条

退行するときの車両の速度は、毎時十キロメートルをこえてはならない。

第三節 信号及び標識

(信号)

第49条

無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省令、建設省令第一号)第九条第五項の規定により設置される信号機の信号の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる意味を表示するものとする。

一進行信号1車両は、進行することができる。2

二停止信号1車両は、当該信号が表示されている信号機の外方(当該信号機の防護区域がその外方にある場合は、当該防護区域の始端の外方。以下同じ。)に停止しなければならない。但し、当該信号機の外方に停止できない距離で信号の表示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。2

三注意信号1車両は、当該信号が表示されている信号機の次の信号機に停止信号の表示があることを予期して進行しなければならない。2

2前項の進行信号は緑色灯により、停止信号は赤色灯により、注意信号は橙黄色灯により表示するものとする。

3車両の安全な運転に支障がないと認められるときは、第一項各号に掲げる信号のうち、注意信号を省略することができる。

(標識)

第50条

無軌条電車建設規則第九条第五項及び第二十六条の規定により設置される標識については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。

2可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所(専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。)に設置される標識であつて車両の進行できる方向を表示するものは、可動フロツグと連動したものでなければならない。

(信号及び標識の遵守等)

第51条

車両は、前二条の信号及び標識の表示に従わなければならない。

2車両は、第四十九条の信号が表示されていないとき又は同条の信号の表示が明確でないときは、当該信号機の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認した後でなければ進行してはならない。

第四節 合図

(出発合図)

第52条

車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。

(誘導合図)

第53条

車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、退行するとき、第三十四条各号に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従つて運転しなければならない。

2車掌が乗務していない単独運転車両は、第三十四条各号に掲げる踏切道で誘導係員の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従つて運転しなければならない。

(合図の方式)

第54条

第五十二条の出発合図、前条の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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