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放送法施行規則 第四章 基幹放送

第60条〜第132条・全 95 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法施行規則第四章 基幹放送は、第60条〜第132条の全 95 条で構成されています。
  2. 放送法施行規則第四章 基幹放送が属する放送法施行規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十号です。
  3. 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  4. 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 95 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 基幹放送の区分
第二節 基幹放送事業者
第三節 外国人等の取得した株式の取扱い
第三節の二 特定放送番組同一化実施方針の認定
第四節 基幹放送局提供事業者
第五節 基幹放送に用いる電気通信設備
第六節 外国人等の取得した株式の取扱い
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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