ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

放送法施行規則 第五章 一般放送

第133条〜第171条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法施行規則第五章 一般放送は、第133条〜第171条の全 39 条で構成されています。
  2. 放送法施行規則第五章 一般放送が属する放送法施行規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十号です。
  3. 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  4. 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録等
第一款 登録一般放送事業者

(登録を要しない一般放送)

第133条

別タブ ↗

法第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。

一衛星一般放送

二一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送

2前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。

3前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。

(申請書)

第134条

別タブ ↗

法第百二十六条第二項の申請書は、別表第三十一号の様式によるものとする。

(登録一般放送の種類)

第135条

別タブ ↗

法第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

一衛星一般放送

一テレビジョン放送

二ラジオ放送

三その他

二有線一般放送

一テレビジョン放送

二その他

(添付書類)

第136条

別タブ ↗

法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

2法第百二十六条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一別表第三十三号の様式による事業計画書

二別表第三十四号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類

三法第百三十六条第一項の技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類

四他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合(有線一般放送に限る。)にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項

五有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

(業務の開始等の届出)

第137条

別タブ ↗

法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。

2法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。

(軽微な変更)

第138条

別タブ ↗

法第百三十条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第三十七号のとおりとする。

(変更登録)

第139条

別タブ ↗

法第百三十条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第三十八号の様式による申請書に法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面及び第百三十六条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2前項の法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

3法第百三十条第四項の規定による変更の届出は、別表第三十九号の様式により行うものとする。

第二款 届出一般放送事業者

(届出書)

第140条

別タブ ↗

法第百三十三条第一項の規定による届出は、別表第四十号の様式により行うものとする。

(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)

第141条

別タブ ↗

法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。

2第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。

(届出一般放送の種類)

第142条

別タブ ↗

法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

一有線一般放送

一テレビジョン放送

二ラジオ放送

三その他

二地上一般放送(エリア放送(一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)

一テレビジョン放送

二その他

(添付書類)

第143条

別タブ ↗

法第百三十三条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一業務の開始の予定の期日

二編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項(有線テレビジョン放送にあつては、自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)

三他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項

四受信契約者(法第百三十三条第一項の規定による届出をした者とその放送の受信についての契約をした者をいう。)の見込数

五有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

(変更届出)

第144条

別タブ ↗

法第百三十三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第四十一号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条及び第二百十七条において同じ。)に提出するものとする。この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。

第三款 承継等

(承継の届出)

第145条

別タブ ↗

法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。

(業務の廃止等の届出)

第146条

別タブ ↗

法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。

2法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。

第二節 一般放送に用いる電気通信設備
第一款 設備の損壊又は故障の対策
第一目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準

(適用の範囲)

第147条

別タブ ↗

法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、衛星一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。

(衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)

第148条

別タブ ↗

前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。

2前章第五節第一款第一目(第百五条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。

3前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。

4前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までを除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。

第二目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準

(適用の範囲)

第149条

別タブ ↗

法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。

(定義)

第150条

別タブ ↗

この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

一「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の有線一般放送をいう。

二「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

三「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。

四「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であつて、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。

五「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。

六「引込線」とは、有線放送設備の線路であつて、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。

七「幹線」とは、有線放送設備の線路であつて、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。

(予備機器等)

第151条

別タブ ↗

ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

2伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く。)には、予備の線路若しくは芯線の設置又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。

3伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。

4ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。

(強電流電線に起因する誘導対策)

第152条

別タブ ↗

線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

(ヘッドエンドを収容する建築物)

第153条

別タブ ↗

ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。

一風水害その他の自然災害及び火災の影響を容易に受けない環境に設置されたものであること。

二当該ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。

三当該ヘッドエンドが安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。

四当該ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。

(準用規定)

第154条

別タブ ↗

第百五条から第百七条まで、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。この場合において、第百七条第三項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは「ヘッドエンドに関しては、」と、第百九条第一項中「その他これに準ずる措置」とあるのは「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)」と、第百十二条第一項中「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは「電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、「次条」とあるのは「第百五十三条」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第155条

別タブ ↗

第百五十一条、第百五十三条第一号から第三号まで並びに第百五十四条において準用する第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が五、〇〇〇以下の有線放送設備については適用しない。

2この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない。

第二款 設備の報告等

(放送の停止等の報告)

第156条

別タブ ↗

法第百三十七条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。

一衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十五号の様式

二有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十六号の様式

(報告を要する重大な事故)

第157条

別タブ ↗

法第百三十七条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一衛星一般放送の場合一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二有線一般放送の場合一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次のいずれにも該当するもの

一当該放送の停止を受けた利用者の数が三万以上のもの

二当該放送の停止時間が二時間以上のもの

(立入検査の身分証明書)

第158条

別タブ ↗

法第百三十九条第二項の証明書は、別表第四十七号の様式によるものとする。

(設備に関する報告)

第159条

別タブ ↗

登録一般放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十八号の様式

二有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十九号の様式

第三節 業務等
第一款 再放送

(指定に係る区域)

第160条

別タブ ↗

法第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

一受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下この款において同じ。))の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第百四十条第一項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合当該受信障害区域

二受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域及び当該受信障害区域

三有線テレビジョン放送を行う場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域

2市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第二号及び第三号の適用については、これらの規定中「市町村の区域」とあるのは、「法第百四十条第一項の規定による指定の際現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」とする。

(指定再放送事業者の指定に関する基準)

第161条

別タブ ↗

総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。

一有線テレビジョン放送事業者が次のイからトまでのいずれにも該当しないこと。

一法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二法第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

四第百六十五条第一項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

五法人又は団体であつて、その役員がイからニまでのいずれかに該当する者であるもの

六一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

七法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

二有線テレビジョン放送事業者が現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第百二十六条第一項の規定による登録又は法第百三十条第一項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。

2総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第一号ヘ及びト並びに第二号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

3法第百四十条第一項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。

4総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。

5前各項の規定は、指定の変更について準用する。

(指定再放送事業者の公示)

第162条

別タブ ↗

総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。

一指定再放送事業者(法第百四十条第二項の指定再放送事業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称

二指定番号及び指定の年月日

三当該指定に係る法第百四十条第一項の市町村の区域を勘案して定める区域

(義務再放送を要しない場合)

第163条

別タブ ↗

法第百四十条第一項の正当な理由がある場合として総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、義務再放送を要しない地上基幹放送は、第一号に掲げる場合にあつては、当該一の放送事業者のものに限るものとする。

一指定再放送事業者が、その有線電気通信設備を用いて、同時再放送以外の方法で当該義務再放送に係る一の放送事業者の地上基幹放送の全ての放送番組に変更を加えないで当該地上基幹放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合

二技術的理由その他のやむを得ない事由により、受信障害区域内のみに限つて義務再放送を行うことができない場合であつて、当該受信障害区域以外の区域における再放送についての同意が得られない場合

三指定再放送事業者がその責めに帰することができない事由により、受信障害区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合であつて、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合

(契約約款の届出)

第164条

別タブ ↗

法第百四十条第二項の届出をしようとする者は、別表第五十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

(指定の取消し等)

第165条

別タブ ↗

総務大臣は、指定再放送事業者が第百六十一条第一項各号(第一号ヘ及びトを除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。

2第百六十一条第二項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。この場合において、同項中「同項第一号ヘ及びト並びに第二号」とあるのは、「同項第二号」と読み替えるものとする。

3指定再放送事業者が法第百三十一条の規定により登録を取り消されたとき又は法第百三十五条第一項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。

第二款 裁定

(裁定の申請)

第166条

別タブ ↗

法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。

(意見書)

第167条

別タブ ↗

法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

二法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由

三協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)

四その他参考となる事項

(裁定の通知)

第168条

別タブ ↗

法第百四十四条第六項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。

第三款 雑則

(受信契約者数の記録の提出)

第169条

別タブ ↗

一般放送事業者(衛星一般放送を行う者及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者とその放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。

(事業計画書の変更等)

第170条

別タブ ↗

登録一般放送事業者は、第百三十六条第二項第一号に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果及び計算書類(届出一般放送事業者にあつては、事業収支の結果に限る。)を総務大臣に報告しなければならない。

(検査職員の証明書)

第171条

別タブ ↗

法第百四十五条第五項の証明書は、別表第五十二号の様式によるものとする。ただし、同条第四項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第五十二号の二の様式によることができる。

放送法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる