放送法施行規則 第151条(予備機器等)
- ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
- 2.伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く。)には、予備の線路若しくは芯線の設置又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。
- 3.伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
- 4.ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。
この条文の基本情報
予備機器等とは何ですか?
定義予備機器等とは、放送法施行規則第151条に定められた規定で、「ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行規則第151条(予備機器等)は、日本の放送法施行規則に含まれる条文です。
- 放送法施行規則第151条の条文原文は「ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予…」で始まります。
- 放送法施行規則第151条は第二目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準に置かれています。
- 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法施行規則第151条の前の条は放送法施行規則第150条です。
- 放送法施行規則第151条の次の条は放送法施行規則第152条です。
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- 正式書式
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010 - 本サイト収録
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000010/151