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放送法施行規則 第八章 放送番組センター

第211条〜第213条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法施行規則第八章 放送番組センターは、第211条〜第213条の全 3 条で構成されています。
  2. 放送法施行規則第八章 放送番組センターが属する放送法施行規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十号です。
  3. 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  4. 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第211条

法第百六十七条第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二法第百六十八条に規定する業務(以下この条において「放送番組収集業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三放送番組収集業務等を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び経歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七現に行つている業務の概要を記載した書類

八放送番組収集業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類

九その他参考となる事項を記載した書類

(センターの名称等の変更の届出)

第212条

法第百六十七条第一項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称、住所又は所在地

二変更しようとする年月日

(収集の基準等の公表)

第213条

法第百六十九条第四項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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