ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

放送法施行規則 第三章 日本放送協会等

第10条〜第59条・全 76 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法施行規則第三章 日本放送協会等は、第10条〜第59条の全 76 条で構成されています。
  2. 放送法施行規則第三章 日本放送協会等が属する放送法施行規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十号です。
  3. 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  4. 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(定款変更の認可申請)

第10条

別タブ ↗

法第十八条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一変更しようとする条項

二変更しようとする理由

三実施しようとする期日

第二節 業務

(必要的配信を行う放送番組の放送の日からの期間)

第10条の2

別タブ ↗

法第二十条第一項第四号の総務省令で定める期間は、同号の放送番組の放送を終了した時刻の属する日から起算して一週間を経過する日の当該時刻までの間とする。

(業務規程の記載事項等)

第10条の3

別タブ ↗

業務規程(法第二十条の四第一項に規定する業務規程をいう。以下この条及び第三十条第二号において同じ。)には、次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

一番組関連情報配信業務(法第二十条の四第一項に規定する番組関連情報配信業務をいう。以下この項において同じ。)の種類

二番組関連情報配信業務の内容

三番組関連情報配信業務の実施方法(番組関連情報配信業務の実施に要する費用の規模を含む。)

四前各号に掲げる事項が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであるようにするための措置

五番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることを確保するための措置

六番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信(法第二条第三十一号に規定する配信をいう。以下同じ。)の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことを確保するための措置

七法第二十条の四第四項に規定する評価の方法

2法第二十条の四第一項の規定による届出をする場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一前項第六号に規定する措置が適切であると判断をした理由を記載した書類その他当該判断の際に必要となつた事項(法第二十条の三第十項前段に規定する措置(第十四条の十三において「試行的受信措置」という。)を講ずる場合における当該措置に関する事項を含む。)を記載した一切の書類

二その他参考となるべき事項を記載した書類

3総務大臣は、法第二十条の四第一項の規定による届出があつた場合には、公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報を除き、届出のあつた業務規程及び前項各号に掲げる書類を公表するものとする。

(放送設備に関する事項)

第11条

別タブ ↗

法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。

一空中線電力

二放送時間帯

三中継国際放送を行う期間

(協定の認可申請)

第12条

別タブ ↗

法第二十条第十一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一外国放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名

二締結し、又は変更しようとする協定の内容

三締結又は変更を必要とする理由

2前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

一協定書の写し

二協定の締結又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書

三その他参考となるべき事項を記載した書類

4前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。この場合において、第一項第二号中「又は変更し」とあるのは「変更し、又は廃止し」と、同項第三号及び前項第二号中「又は変更」とあるのは「、変更又は廃止」と読み替えるものとする。

(業務の認可申請)

第13条

別タブ ↗

法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一業務の内容

二業務を行うことを必要とする理由

三業務の実施計画の概要

四業務の収支の見込み

五業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法

六その他必要な事項

(協会の子会社)

第14条

別タブ ↗

法第二十条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

一他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び第十五条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合

一民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

二会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

四その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

二他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

一他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。

二他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。

三自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

四他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。

五その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

三他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

(配信用設備の適用の範囲)

第14条の2

別タブ ↗

法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。

(配信用設備の範囲)

第14条の3

別タブ ↗

法第二十条の三第一項の総務省令で定める設備(以下「配信用設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、協会以外の配信の業務を行う者がその配信の業務のために運用する設備を除く。

一配信基盤(法第二十条第一項第三号の配信及び同項第四号の配信における放送番組を構成する映像、音声及びデータ並びに番組関連情報(法第二条第三十二号に規定する番組関連情報をいう。以下同じ。)を取得し、調整し、及び保存するとともに、公衆又は第三号に規定する配信番組等伝送網からの求めに応じて映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を送出する設備をいう。次号及び第三号において同じ。)

二配信番組等中継回線(番組送出設備から配信基盤まで映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を伝送する電気通信設備、配信基盤から次号に規定する配信番組等伝送網まで映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を伝送する電気通信設備又は配信基盤間に設置する電気通信設備をいい、インターネットを利用してこれらを伝送するものを除く。)

三配信番組等伝送網(配信基盤から送出された放送番組又は番組関連情報を配信を求める公衆の通信端末機器へ効率的に配信する設備をいう。)

四認証設備(配信を求める公衆の受信契約の有無その他配信の利用に必要な情報及び権限等を確認する設備をいう。)

(配信用設備のアクセス集中対策)

第14条の4

別タブ ↗

協会が設置する配信用設備は、アクセス集中(特定の配信用設備に対し通信が集中することをいう。第十四条の六第三号において同じ。)が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を有するものでなければならない。

(準用規定)

第14条の5

別タブ ↗

第百四条、第百五条第一項、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十三条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、協会が設置する配信用設備について準用する。この場合において、これらの規定中「放送の業務」とあるのは「必要的配信業務」と、第百四条中「番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、「放送を」とあるのは「必要的配信を」と、第百五条第一項中「番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、第百八条中「第百四条」とあるのは「第十四条の五において準用する第百四条」と読み替えるものとする。

(協会が管理する配信用設備のプログラムの機能)

第14条の6

別タブ ↗

協会が管理するプログラム(他人が設置する配信用設備において動作するものに限る。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

一電源供給停止、動作停止、動作不良その他必要的配信業務(法第二十条の三第一項に規定する必要的配信業務をいう。以下同じ。)に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、通知する機能を備えること。

二配信用設備及び当該配信用設備を維持又は運用を行うために必要な設備が当該配信用設備によつて行われる必要的配信業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティの確保のために必要な機能を備えること。

三アクセス集中が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を備えること。

(配信用設備の運用に係る業務管理体制整備の適用の範囲)

第14条の7

別タブ ↗

法第二十条の三第一項の基準のうち配信用設備の運用(配信用設備を同項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)に適合させ、当該配信用設備に起因する必要的配信(法第二十条の三第七項に規定する必要的配信をいう。以下同じ。)の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用をいう。以下「配信用設備等維持業務」という。)のための業務管理体制に関する基準(同号に係るものに限る。)は、次条及び第十四条の九に定めるところによる。

(配信用設備の適切かつ確実な運用を確保するための措置)

第14条の8

別タブ ↗

協会は、配信用設備として他人が設置し、又は提供する設備等を用いる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該他人が配信用設備を適切かつ確実に運用することができる能力を有する者であることを確認するための措置

二当該他人における配信用設備の運用の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該他人が配信用設備を適切かつ確実に運用しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の当該他人に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

三当該他人が配信用設備の運用を適切に行うことができない事態が生じた場合、又は配信用設備の確実な運用を確保するため必要がある場合には、当該他人との配信用設備に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(準用規定)

第14条の9

別タブ ↗

第百二十三条の四から第百二十三条の六までの規定は、協会の配信用設備等維持業務について準用する。この場合において、これらの規定中「基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。

(配信用設備等の概要の届出)

第14条の10

別タブ ↗

法第二十条の三第三項の規定による配信用設備等(同条第一項に規定する配信用設備等をいう。)の概要の届出は、別表第一号の様式により行うものとする。

(配信用設備等の配信停止等の報告)

第14条の11

別タブ ↗

協会は、法第二十条の三第四項の規定による報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、別表第一号の二に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。

(配信用設備等の報告を要する重大な事故)

第14条の12

別タブ ↗

法第二十条の三第四項の総務省令で定める重大な事故は、配信用設備に起因して当該配信用設備を用いて行われる配信(国際放送及び協会国際衛星放送の番組に係る配信を除く。)の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該配信の停止時間が二時間以上のものとする。

(配信の品質制限措置)

第14条の13

別タブ ↗

法第二十条の三第十項の総務省令で定める措置は、次のいずれかとする。

一試行的受信措置を講ずる放送番組又は番組関連情報について、当該試行的受信措置を講じたものであることが分かる情報を、利用者の通信端末機器の映像面に表示される当該放送番組又は当該番組関連情報を構成する影像(文字、図形その他の影像を含む。)に相当程度の大きさにより常に表示する措置

二前号に定める措置に類するものであつて、試行的受信措置を講じた放送番組又は番組関連情報であることが分かる情報を利用者が確実に閲覧することを確保するための措置

2協会は、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組及び番組関連情報については、前項各号に掲げる措置に代えて、利用者が当該放送番組及び当該番組関連情報について、試行的受信措置を講じたものであることが分かるために必要な最小限度の措置によることができる。

(実施基準の記載事項)

第14条の14

別タブ ↗

法第二十一条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一任意的配信業務(法第二十一条の二第一項に規定する任意的配信業務をいう。以下同じ。)に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項

二任意的配信業務の経理に関する次の事項

一第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

二任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法

三区分経理の実施の適正を確保するための措置

四その他任意的配信業務の経理に関し必要な事項

三法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する事項

四その他任意的配信業務に関し必要な事項

(実施基準の認可申請)

第14条の15

別タブ ↗

法第二十一条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一定め又は変更しようとする実施基準及びその概要

二定め又は変更しようとする理由

三実施しようとする期日

2前項の申請書には、任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。

(実施計画の記載事項等)

第14条の16

別タブ ↗

法第二十一条の二第五項の実施計画には、同条第一項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施する任意的配信業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

一任意的配信業務の種類

二任意的配信業務の内容

三任意的配信業務の実施方法

四任意的配信業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項

一受信料財源任意的配信業務(任意的配信業務であつて、法第七十三条第二項第一号に掲げる業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細

二有料任意的配信業務(法第七十三条第二項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細

五法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金その他の提供条件に関する事項

六任意的配信業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項

七任意的配信業務の経理に関する次の事項

一第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

二第三十二条第六項の費用の整理に関する計算方法

三任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法

四区分経理の実施の適正を確保するための措置

五その他任意的配信業務の経理に関し必要な事項

八その他任意的配信業務に関し必要な事項

2法第二十一条の二第五項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

(出資の認可申請)

第15条

別タブ ↗

法第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一出資しようとする金額

二出資しようとする理由

三出資の相手方

四出資の方法

五その他参考となるべき事項

2前項の場合において、出資の相手方が基幹放送局提供子会社(法第二十条の二第三項に規定する基幹放送局提供子会社をいう。)、法第二十二条第三号に規定する事業を行う者又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、前項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

一定款

二役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類

三財務諸表及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)

四出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類

一出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合その他協会が関連事業持株会社の財務及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

二協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

(関連事業持株会社の子会社)

第15条の2

別タブ ↗

法第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社とする。

2第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。この場合において、第十四条第二項中「会社等」とあるのは「会社」と、「議決権等」とあるのは「議決権」と、「自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは「自己」と読み替えるものとする。

(関連事業出資計画の認定の申請)

第15条の3

別タブ ↗

法第二十二条の三第一項又は第三項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた場合に実施する出資ごとに、申請書に第十五条第一項各号に掲げる事項及び当該出資の時期を記載した関連事業出資計画(法第二十二条の三第一項に規定する関連事業出資計画をいう。以下この条において同じ。)並びに次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。ただし、第五号に掲げる書類については、当該出資に関連して協会が法第二十二条の二の認可を受け、又は受けようとしている場合であつて、当該認定を受けて実施する出資が当該認可に係る第十五条第二項第四号ロに掲げる書類に記載された内容から変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

一当該出資の相手方の定款

二当該出資の相手方の役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類

三当該出資の相手方の財務諸表及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)

四当該出資後の当該出資の相手方の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合その他関連事業持株会社が当該出資の相手方の財務及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

五協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

2前項の申請は、二以上の関連事業出資計画の申請を同時に行う場合に限り、同時に申請しようとする関連事業出資計画の数を明示した一の申請書、各関連事業出資計画及び前項各号に掲げる書類を添えて提出することによつて行うことができる。

(国際放送等の開始の届出)

第16条

別タブ ↗

法第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一国際放送又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類

二国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称

三国際放送にあつては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置

四国際放送にあつては周波数及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあつては周波数

五国際放送にあつては、放送時間及び放送時間帯

六業務開始の期日

2法第二十五条の規定による届出をしようとする場合は、別表第一号の三の様式の届出書により行うものとする。

3法第二十五条の規定による届出は、国際放送にあつては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われる場合にあつては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組の一ごと)に行わなければならない。

4前項の規定にかかわらず、法第二十五条の規定による変更の届出(国際放送に係る第一項第四号の周波数のみを変更する場合に限る。)を同時に二以上行う場合には、一の届出書によつて届け出ることができる。この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一第一項第三号に掲げる事項

二第一項第四号に掲げる事項の新旧対照

三第一項第五号に掲げる事項

四変更した年月日

第三節 経営委員会

(監査委員会の職務を執行するための事項)

第17条

別タブ ↗

法第二十九条第一項第一号ロに規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一監査委員会の職務を補助すべき職員及び専門的知識を有する者その他の者に関する事項

二前号の職員の会長、副会長及び理事からの独立性に関する事項

三監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

四次に掲げる体制その他の監査委員会への報告に関する体制

一会長、副会長及び理事並びに職員が監査委員会に報告をするための体制

二協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者(第五十五条の二第二項第五号において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制

五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

六監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

七その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(意見の求め)

第18条

別タブ ↗

法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより、法第六十四条第一項の規定により協会と受信契約を締結しなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から第九項までの規定によつて行うものとする。

一会合は全国各地方で、毎年六回以上行うこと。

二会合には、少なくとも一人の経営委員会の委員のほか、会長、副会長又は理事が出席すること。

三会合においては、経営委員会の委員が協会の基本方針その他協会の運営に関する重要な事項を説明すること。

2経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあつては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあつては当該事項の案及び任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

一法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画

二法第六十四条第八項第二号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)

三法第二十一条の二第一項に規定する実施基準(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)

四その他経営委員会が定める事項

3前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して三十日以上でなければならない。

4経営委員会は、意見提出期間内に提出された第二項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

5経営委員会は、第二項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一議決した事項の題名

二議決した日

三提出意見(提出意見がなかつた場合にあつては、その旨)

四提出意見を考慮した結果(意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。)及びその理由

6前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

7経営委員会は、前二項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

8経営委員会は、第二項第二号括弧書又は同項第三号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一議決した事項の題名

二第二項の規定による手続を実施しなかつた旨及びその理由

9第二項、第五項及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

(経営委員会の招集)

第19条

別タブ ↗

委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。

2委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項その他参考となるべき事項を明確にするものとする。

(経営委員会の会議の議事手続)

第20条

別タブ ↗

経営委員会は、法第四十条に規定するもののほか、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。

第四節 受信料等

(特定受信設備の範囲)

第21条

別タブ ↗

法第六十四条第八項第三号に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

(受信料の免除の基準の認可申請)

第22条

別タブ ↗

法第六十四条第四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一受信料の免除の基準

二受信料の免除の理由

三受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明

四実施しようとする期日

(受信契約の条項に定める事項)

第23条

別タブ ↗

法第六十四条第五項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一受信契約の種別に関する事項

二法第六十四条第二項第二号に規定する受信契約の締結をする必要がない者に関する事項

三法第六十四条第八項第五号ロに規定する基準に関する事項

四受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項

五受信料の額に関する事項

六受信契約の解約及び受信契約者(法第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者をいう。第二十六条第一号及び附則第三項において同じ。)の名義又は住所変更の手続に関する事項

七受信料の免除に関する事項

八受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額及び延滞利息の額その他当該受信料及び当該延滞利息の徴収に関する事項

九受信契約の条項の周知方法に関する事項

十その他必要な事項

(割増金の額に係る倍数)

第23条の2

別タブ ↗

法第六十四条第六項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。

(受信契約の条項の認可申請)

第24条

別タブ ↗

法第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一設定又は変更しようとする受信契約の条項

二設定又は変更しようとする理由

三受信契約の条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明

四実施しようとする期日

第五節 財務及び会計

(協会の会計)

第25条

別タブ ↗

協会の会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

(収支予算の記載事項)

第26条

別タブ ↗

法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。

一受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。

二予算の目的外使用に関すること。

三予算の相互流用に関すること。

四経費の翌年度繰越使用に関すること。

五収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。

六その他予算の使用方法に関すること。

(事業計画の記載事項)

第27条

別タブ ↗

法第七十条第一項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一計画概説

二建設計画

三事業運営計画

四受信契約件数

一有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)

二受信料免除見込件数(有料契約見込件数に準じて記載すること。)

五要員計画

六その他参考となるべき事項

(資金計画の記載事項)

第28条

別タブ ↗

法第七十条第一項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一資金計画の概要

二入金の部

三出金の部

(暫定予算の認可申請)

第29条

別タブ ↗

法第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2前三条(第二十六条第四号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。この場合において、第二十七条第四号(1)中「年度内」とあるのは、「当該期間内」と読み替えるものとする。

(業務報告書の記載事項)

第30条

別タブ ↗

法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。)

二放送番組の概況(番組関連情報の概況及び業務規程の遵守状況を含む。)

三放送番組に関する世論調査及び研究

四営業及び受信関係業務の概況

五視聴者関係業務の概況

六放送設備の運用及び建設改修の概況

七放送技術の研究

八業務組織の概要及び職員の状況

一経営委員会、監査委員会及び理事会の概況

二役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴

三事務所の所在地

四職員数(前事業年度末比増減を含む。)

九法第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

十財政の状況(過事業年度に係るものを含む。)

一資本の状況

二借入先及びその借入金額の状況

三財政投融資資金、交付金等の状況

十一子会社等の概要

一子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容

二協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容

十二その他参考となるべき事項

(業務報告書等の閲覧期間)

第31条

別タブ ↗

法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。

(区分経理の方法)

第32条

別タブ ↗

協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一法第二十条第一項及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く。)一般勘定

二有料任意的配信業務有料任意的配信業務勘定

三法第二十条第三項の業務受託業務等勘定

2協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、必要的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一放送番組の配信に係る費用

二番組関連情報の編集及び配信に係る費用

3協会は、第一項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一二号業務に係る費用

二法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用

4協会は、有料任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一二号業務に係る費用

二三号業務に係る費用

5協会は、前各項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。

6前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十四条の十六第一項第七号ロ及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。

7協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施した任意的配信業務の経理を第一項、第三項及び第四項の規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細及び別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。

(還元目的積立金の計算方法)

第32条の2

別タブ ↗

法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、当該計算に係る収支差額が生じた一の事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(当該減じて得た額が零を上回る場合に限る。)とする。

一対象事業年度の損益計算書上の一般勘定の当期事業収支差金の額及び対象事業年度の収入支出決算表上の一般勘定の資本収支差金の額の合計額

二協会の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次に掲げる額の合計額

一対象事業年度の損益計算書上の一般勘定の資本支出充当の額及び建設積立金繰入れの額の合計額(対象事業年度の予算書上の一般勘定の資本支出の額を限度とする。)

二対象事業年度の翌事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額から、別表第四号の注4の規定に基づき対象事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した前期繰越金の額から当該収入支出決算表上の一般勘定の前期繰越金受入れの額を減じて得た額を減じて得た額が零を上回る額である場合における当該上回る額

2前項の規定にかかわらず、別表第四号の注5の規定に基づき対象事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した前期繰越金の額から当該収入支出決算表上の一般勘定の前期繰越金受入れの額を減じて得た額から、対象事業年度の翌事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額を減じて得た額が零を上回る額である場合は、法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、対象事業年度について、前項第一号に掲げる額から前項第二号イに掲げる額を減じて得た額及び当該上回る額の合計額とする。

(還元目的積立金の取崩しに係る認可申請)

第32条の3

別タブ ↗

法第七十三条の二第二項ただし書の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一法第七十三条の二第一項に規定する還元目的積立金を取り崩して支出しようとする理由

二前号の内容が法第七十条の規定により協会が作成した当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に記載されている場合は、その旨

三第一号の理由により支出を必要とする額の上限額及び当該提出の際に現に存する還元目的積立金の額

四その他参考となるべき事項

(財務諸表)

第33条

別タブ ↗

法第七十四条第一項の総務省令で定める書類は、次のものとする。

一資本等変動計算書

二キャッシュ・フロー計算書

(財務諸表の様式)

第34条

別タブ ↗

法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。

2別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一決算概説

二財務諸表の作成に関する重要な会計方針

三会計方針又は記載方法の変更をした場合におけるその旨及びその変更による増減額(変更又は変更による影響が軽微であるものを除く。)

四資産及び負債並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。)

一長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)

二放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)

三引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)

四固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの)

五子会社及び関連会社についての持株の明細(子会社及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額及び当該事業年度中の増減状況)

六出資の明細(株式会社への出資を除く。)

七子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

八資産が担保に供されている場合はそれに関する事項

九重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く。)

十役員との間の取引による債権債務に関する事項

十一イからヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産及び負債の明細(現金及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの)

十二交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。)

十三子会社のうち一般社団法人、一般財団法人その他これに準ずる事業体及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金及び寄付金の明細

十四役員及び職員の給与費の明細

十五減損損失の明細

十六子会社及び関連会社との取引高の総額

十七別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細

十八別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細

十九第三十二条各項の規定による必要的配信業務及び任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

二十第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

二十一区分経理の実施の適正を確保するための措置

二十二ヲからナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの)

五収入支出の決算の状況(別表第四号に定める様式による。)

六予算総則の適用に関する事項

七資産価額の増減

八主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合はその取引の状況を含む。)

九重要な後発事象に関する事項

十貸借対照表及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去その他勘定相互間の取引の明細

十一その他協会の財産又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項

(貸借対照表等の閲覧期間)

第35条

別タブ ↗

法第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。

(放送債券の募集事項)

第36条

別タブ ↗

準用会社法(令第三条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)をいう。以下同じ。)第六百七十六条第十二号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一数回に分けて募集放送債券(協会の発行する放送債券を引き受ける者の募集に応じて当該放送債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる放送債券をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(準用会社法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)

二募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

三準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約において放送債券に係る社債管理者(以下「放送債券管理者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

四準用会社法第七百十一条第二項本文(準用会社法第七百十四条の七において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するときは、同項本文に規定する事由

五準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約において準用会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は放送債券に係る社債管理補助者(以下「放送債券管理補助者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

六準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約における準用会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第37条

別タブ ↗

準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所

二放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

三放送債券原簿管理人(協会に代わつて放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

(電磁的方法)

第38条

別タブ ↗

準用会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第39条

別タブ ↗

準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

(放送債券の種類)

第40条

別タブ ↗

準用会社法第六百八十一条第一号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一放送債券の利率

二放送債券の償還の方法及び期限

三利息支払の方法及び期限

四放送債券に係る債券を発行するときは、その旨

五放送債券に係る社債権者(以下「放送債券の債権者」という。)が準用会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

六放送債券管理者を定めないこととするときは、その旨

七放送債券管理者が放送債券に係る社債権者集会(以下「放送債券債権者集会」という。)の決議によらずに準用会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八放送債券管理補助者を定めることとするときは、その旨

九放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容

十放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容

十一放送債券原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

十二放送債券が担保付放送債券であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

(放送債券原簿記載事項)

第41条

別タブ ↗

準用会社法第六百八十一条第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日

二放送債券の債権者が募集放送債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と協会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

(電磁的記録)

第42条

別タブ ↗

準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電子署名)

第43条

別タブ ↗

準用会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(閲覧権者)

第44条

別タブ ↗

準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者その他の協会の債権者とする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第45条

別タブ ↗

準用会社法第六百八十四条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

2準用会社法第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

(放送債券原簿記載事項の記載等の請求)

第46条

別タブ ↗

準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く。)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

二放送債券取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

三放送債券取得者が一般承継により放送債券を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

四放送債券取得者が放送債券を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。

(放送債券管理者を設置することを要しない場合)

第47条

別タブ ↗

準用会社法第七百二条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

(放送債券管理者の資格)

第48条

別タブ ↗

準用会社法第七百三条第三号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一担保付社債信託法第三条の免許を受けた者

二株式会社商工組合中央金庫

三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

四信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

五信用金庫又は信用金庫連合会

六労働金庫連合会

七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

八保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

九農林中央金庫

(特別の関係)

第49条

別タブ ↗

準用会社法第七百十条第二項第二号(準用会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

二被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係

2支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

(放送債券管理補助者の資格)

第49条の2

別タブ ↗

準用会社法第七百十四条の三に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一弁護士

二弁護士法人

(放送債券債権者集会の招集の決定事項)

第50条

別タブ ↗

準用会社法第七百十九条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一次条の規定により放送債券債権者集会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項

二書面による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)

三一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第七百二十六条第一項(準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、準用会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

四第五十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

五準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

一電磁的方法による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)

二準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

(放送債券債権者集会参考書類)

第51条

別タブ ↗

放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一議案

二議案が放送債券の債権者の代表の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項

一候補者の氏名又は名称

二候補者の略歴又は沿革

三候補者が協会、放送債券管理者又は放送債券管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要

2放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第52条

別タブ ↗

準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は準用会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄

二第五十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三第五十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

四議決権の行使の期限

五議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

2第五十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第53条

別タブ ↗

準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第54条

別タブ ↗

準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。

(放送債券債権者集会の議事録)

第55条

別タブ ↗

準用会社法第七百三十一条第一項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2放送債券債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一放送債券債権者集会が開催された日時及び場所

二放送債券債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

三準用会社法第七百二十九条第一項の規定により放送債券債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

四放送債券債権者集会に出席した協会の代表者又は代理人の氏名

五放送債券債権者集会に出席した放送債券管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は放送債券管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名

六放送債券債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

七議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称

4準用会社法第七百三十五条の二第一項の規定により放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた場合には、放送債券債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

一放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた事項の内容

二前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

三放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた日

四議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称

第六節 雑則

(情報提供の方法及び範囲)

第55条の2

別タブ ↗

法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

2法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

一協会の組織に関する次に掲げる情報

一目的及び業務の概要

二定款

三組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)

四役員に対する報酬及び退職金の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職金の支給の基準

五懲戒処分に関する公表の基準

六働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進その他の職場環境の整備改善に関する情報

七その他協会の組織に関する基礎的な情報

二協会の業務に関する次に掲げる情報

一収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料及び収支の見通しの算定根拠その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画

二法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書その他の業務に関する報告書の内容

三番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項

四放送番組に関する世論調査の結果及び研究の成果

五放送技術の研究の成果

六法第二十一条の二第一項の実施基準(任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第五項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件

七法第六十四条第八項第二号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報

八法第二十一条第二項及び第二十三条第一項の業務の委託の基準その他の業務の委託に関する定め

九協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況

十経営委員会及び理事会の議事録並びに受信料、任意的配信業務その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会その他の会合の規程又は要綱、議事録又は議事の概要その他の資料

十一法第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

十二法人文書(協会の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報

十三情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況

十四個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報

十五その他協会の業務に関する基礎的な情報

三協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程その他の協会の財務に関する基礎的な情報

四協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報

一法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報

二監査委員会及び会計監査人の意見

三監査委員会及び会計監査人の監査又は調査の結果

四協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分

五連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書

六その他協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する基礎的な情報

五法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イからホまで及びワに掲げるもの)

一当該法人の名称、目的及び業務の概要

二当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)

三協会の当該法人に対する出資額及び出資比率、協会及びその子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率並びに当該法人の協会への配当金

四当該法人の業務と協会の業務の関係及び協会との取引の概要

五当該法人の取締役等であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の氏名及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員又は職員であつた者の氏名及び役職並びに当該法人の職員のうち協会の役員又は職員であつた者の数

六当該法人の取締役等に対する報酬及び退職金の支給の基準

七当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準

八当該法人の事業計画その他の業務に関する計画

九当該法人の業務報告書その他の業務に関する報告書の内容

十当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め及び当該体制の運用状況

十一当該法人の財務諸表その他の財務に関する書類の内容

十二当該法人の財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書

十三その他当該法人に関する基礎的な情報

(情報提供の対象となる法人の範囲)

第55条の3

別タブ ↗

法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一子会社

二関連会社及び関連公益法人等

(放送法施行令に係る電磁的方法)

第56条

別タブ ↗

令第四条第一項又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二ファイルへの記録の方式

(譲渡等の申請書の記載事項)

第57条

別タブ ↗

法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備

二譲渡等の理由

三譲渡等の相手方

四譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費

五その他譲渡等の条件

(協会等の放送等に係る廃止及び休止の認可申請等)

第58条

別タブ ↗

法第八十六条第一項及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一協会若しくは放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)(以下この号及び次条において「協会等」という。)が廃止若しくは休止しようとする基幹放送局、協会等が廃止若しくは休止しようとする放送の業務又は協会が休止しようとする必要的配信

二廃止又は休止しようとする理由

三廃止若しくは休止しようとする時期又は休止しようとする期間

2協会は、必要的配信の休止の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。

第五十八条の二

第58条の2

別タブ ↗

法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める協会国際衛星放送は、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送を受信することができる世帯数が五百万世帯以上であるものとする。

2法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときとする。

一一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域のうち、当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれない区域(次号において「特定区域」という。)が、当該区域の自然的社会的条件に特別の事情があるために協会国際衛星放送を受信する者がほとんど見込まれない区域である場合

二特定区域において、協会国際衛星放送を受信している者が、当該協会国際衛星放送の業務の廃止後においても、当該協会国際衛星放送の放送時間の全部又は大部分について同一の放送番組の放送を行う外国放送事業者(法第二条第八号に規定する外国放送事業者をいう。)の放送を受信できる場合

(協会等の放送等に係る廃止及び休止の届出の記載事項等)

第59条

別タブ ↗

法第八十六条第二項の廃止の届出若しくは同条第三項の休止の届出をしようとするとき、又は第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。)若しくは協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一協会等が廃止若しくは休止した基幹放送局、協会等が廃止若しくは休止した放送の業務又は協会が休止した必要的配信

二廃止又は休止した理由

三廃止した年月日又は休止した月日時刻及び時間

2協会等は、法第八十六条第二項の廃止又は同条第三項の休止(必要的配信の休止を除く。)及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべくその旨を放送によつて告知するものとする。

3協会は、法第八十六条第三項の休止(必要的配信の休止に限る。)の場合においては、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。

放送法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる