放送法施行規則 第39条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
この条文の基本情報
申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは何ですか?
定義申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは、放送法施行規則第39条に定められた規定で、「準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行規則第39条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)は、日本の放送法施行規則に含まれる条文です。
- 放送法施行規則第39条の条文原文は「準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的…」で始まります。
- 放送法施行規則第39条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法施行規則第39条の前の条は放送法施行規則第38条です。
- 放送法施行規則第39条の次の条は放送法施行規則第40条です。
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- 正式書式
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010 - 本サイト収録
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000010/39