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無線局免許手続規則 第三章 無線局の免許後の手続

第23条の2〜第25条の3・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局免許手続規則第三章 無線局の免許後の手続は、第23条の2〜第25条の3の全 9 条で構成されています。
  2. 無線局免許手続規則第三章 無線局の免許後の手続が属する無線局免許手続規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号です。
  3. 無線局免許手続規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局免許手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特定無線局の運用開始の期限の延長)

第23条の2

別タブ ↗

法第二十七条の六第一項の規定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。

一包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二無線局の種別

三包括免許の番号

四運用開始の期限

五希望する延長期限及び延長する理由

2前項の申請書の様式は、別表第三号の三のとおりとする。

3総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、運用開始の期限を延長することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。

(無線局の運用開始等の届出)

第24条

別タブ ↗

法第十六条又は法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

一免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二無線局の種別及び局数

三識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)

四免許の番号又は包括免許の番号

五運用開始の期日又は運用開始年月日(法第十六条第二項に該当する場合を除く。)

六運用休止期間及び運用を休止する理由(法第十六条第二項に該当する場合に限る。)

2次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに当該各号に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。

一無線航行陸上局通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)、運用する時間その他必要と認める事項

二標準周波数局運用規則第百四十条各号に掲げる事項

三特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)運用規則第百四十条各号に掲げる事項

3前二項の届出書の様式は、別表第三号の四のとおりとする。

(特定無線局の開設の届出)

第24条の2

別タブ ↗

法第二十七条の六第三項前段の総務省令で定める事項は、次の事項(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。

一包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二包括免許の番号

三包括免許に係る特定無線局ごとの番号(以下「特定無線局の番号」という。)

四特定無線局を開設した日

五無線設備の設置場所

六無線設備の工事設計の内容

2法第二十七条の六第三項前段の規定による届出及び同項後段の規定による変更の届出は、別表第三号の五(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、別表第三号の六)の様式により行うものとする。

3法第二十七条の六第三項後段の規定による変更の届出は、その理由を添えて行うものとする。

(無線局の廃止の届出)

第24条の3

別タブ ↗

法第二十二条又は法第二十七条の十第一項の規定による無線局の廃止の届出は、当該無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。ただし、災害等により運用が困難となつた無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局に係る当該届出は、当該無線局又は特定無線局の廃止後遅滞なく、当該災害等により無線局の運用が困難となつた日に廃止した旨及びその理由並びに次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うことができる。

一免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二無線局の種別及び局数

三識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)

四免許の番号又は包括免許の番号

五廃止する年月日(この項ただし書の規定により提出した場合には、廃止した年月日)

2前項の届出書の様式は、別表第七号のとおりとする。

(特定無線局の廃止の届出)

第24条の4

別タブ ↗

法第二十七条の六第三項後段の規定による特定無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、第二十四条の二第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに第四号及び第五号に掲げる事項)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

一包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二包括免許の番号

三特定無線局の番号

四廃止した年月日

五包括免許に係る全ての特定無線局を廃止したときは、その旨

2前項の届出書の様式は、別表第七号の二のとおりとする。

第二十四条の五

第24条の5

別タブ ↗

法第二十七条の六第三項の規定による届出(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該届出に係る届出書の写し一通を添えて行わなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出を要しないこととしたときは、この限りでない。

2総務大臣又は総合通信局長は法第二十七条の六第三項の規定による届出を受理したときは、前項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、当該届出が電子申請等である場合は、当該届出を受理したときは、同項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。

(無線局の変更の申請等)

第25条

別タブ ↗

第十二条の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業計画の変更の届出を除く。)又は法第十九条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。

2第二条第六項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局について、法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。この場合において、第二条第六項第二号又は第三号に規定する装置に係るものについては、当該航空機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同一型式の共通の装置ごとに単一の申請等をすることができる。

3第十五条の三第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。

4法第十七条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。

一免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二無線局の種別及び局数

三識別信号

四免許の番号

五変更の許可の年月日及び変更許可通知書(第一項において準用する第十二条第五項の規定により通知する文書をいう。以下同じ。)の番号

六設置場所変更の年月日又は工事完了の年月日

七検査を希望する日(法第十八条第一項ただし書に該当する場合及び同条第二項に基づき検査の一部を省略する場合を除く。)

5前項の届出書の様式は、別表第三号の二のとおりとする。

6法第十八条第二項で定める書類は、第四項の届出書に添えて提出しなければならない。

7第十五条の二の二第一項及び第二項の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業計画の変更を除く。)、法第十九条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第四十三条第一項、第二項若しくは第三項の規定による届出を行う場合に準用する。

8前項の規定にかかわらず、同一人に属する二以上の基幹放送局の法第十七条第二項の規定による事業収支見積り、特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び外国人等保有議決権割合の変更の届出は、その届出を同時に行う場合に限り、デジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)の同時に届出しようとする無線局の種別及び局数並びに一の基幹放送局の識別信号及び免許の番号を明示した一の届出書及び当該一の基幹放送局に係る無線局事項書をその届出をする免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長(当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合にあつては住所を管轄する総合通信局長)に提出することによつて行うことができる。

第二十五条の二

第25条の2

別タブ ↗

法第二十七条の八の規定により特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更し又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、別表第四号の二の申請書に別表第二号の四の無線局事項書及び工事設計書を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。

2前項の規定は、法第二十七条の九の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。

第二十五条の三

第25条の3

別タブ ↗

手数料令第四条の規定による手数料は、第二十五条第四項に規定する届出書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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