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無線局免許手続規則 第七章 無線局の運用等の特例に係る手続

第31条〜第31条の5・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局免許手続規則第七章 無線局の運用等の特例に係る手続は、第31条〜第31条の5の全 5 条で構成されています。
  2. 無線局免許手続規則第七章 無線局の運用等の特例に係る手続が属する無線局免許手続規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号です。
  3. 無線局免許手続規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局免許手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例の手続)

第31条

法第四条の二第二項の規定による届出は、同項に定める事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。

2法第四条の二第二項第六号の総務省令で定める事項は、次の事項とする。

一緊急時における届出者の連絡先

二無線設備の製造者及び型式又は名称

三無線設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号

四無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法として総務大臣が別に告示するもの

3法第四条の二第二項第二号及び第三号に掲げる事項を同じくする同項の実験等無線局を同時に二以上開設しようとするときは、同項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。この場合においては、当該届出に係る届出書の記載は、当該実験等無線局ごとに行うものとする。

4総務大臣は、法第四条の二第二項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号及び当該届出に係る実験等無線局ごとの届出無線局番号を通知するものとする。

5法第四条の二第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。

一第四項の届出番号

二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三変更の年月日

四変更の具体的内容

6法第四条の二第六項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。

一第四項の届出番号及び届出無線局番号

二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三廃止の年月日

(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)

第31条の2

法第二十七条第一項の規定により外国において取得した船舶又は航空機に開設する無線局の免許を受けようとする者は、別表第一号の申請書に船舶局にあつては別表第二号第3の、航空機局にあつては別表第二号第4の無線局事項書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。

2総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、その申請が適当と認めるときは、申請者に対し免許を与える。

3第二十二条第五項の規定は、法第二十七条第二項の規定により免許の効力が失われた場合に準用する。

(非常時運用人による無線局の運用の届出)

第31条の3

法第七十条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

一非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号

二非常時運用人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三非常時運用人による運用の期間

四無線設備の製造番号(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)又は包括登録に基づき開設している登録局に限る。)

2法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に二以上運用させたときは、同条第二項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。

3法第七十条の七第二項の規定による届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。

4法第七十条の七第二項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。

(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する準用)

第31条の4

前条の規定は、法第七十条の八第二項において準用する法第七十条の七第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第二号及び第三号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、同条第二項中「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の八第一項」と読み替えるものとする。

(登録人以外の者による登録局の運用に関する準用)

第31条の5

第三十一条の三の規定は、法第七十条の九第二項において準用する法第七十条の七第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第三十一条の三第一項第一号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、「無線局の免許又は」とあるのは「登録局の」と、同項第二号及び第三号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、同条第二項中「第七十条の七第一項の規定により無線局」とあるのは「第七十条の九第一項の規定により登録局」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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