ブックマーク無料で登録

無線局免許手続規則 第八章 電子情報処理組織による手続等

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局免許手続規則第八章 電子情報処理組織による手続等は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 無線局免許手続規則第八章 電子情報処理組織による手続等が属する無線局免許手続規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号です。
  3. 無線局免許手続規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局免許手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(電子情報処理組織による手続等)

第32条

この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。

2この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。

3この省令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。

4無線局の免許に係る申請等を電子申請等により行う場合にあつては、申請等から処分までの手続を電子申請等により行うとともに、処分通知等を電子交付等により受けることを原則とする。

無線局免許手続規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる