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無線局免許手続規則 第四章 特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続

第25条の4〜第25条の8の4・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局免許手続規則第四章 特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続は、第25条の4〜第25条の8の4の全 8 条で構成されています。
  2. 無線局免許手続規則第四章 特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続が属する無線局免許手続規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号です。
  3. 無線局免許手続規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局免許手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(開設計画の認定の申請)

第25条の4

法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2法第二十七条の十四第一項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする法人又は団体にあつては、その代表者の氏名又は名称

二当該開設計画に対応する開設指針が示された告示の件名及び告示番号

3法第二十七条の十四第二項第十四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一運用開始の予定期日(それぞれの特定基地局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)

二無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法

三無線従事者の配置方針

四前各号に掲げるもののほか、法第二十七条の十二第三項第十号に基づき開設指針において定める事項に関する事項

4第一項の申請書の様式は別表第八号のとおりとし、当該申請書に添付する開設計画の様式は別表第八号の二のとおりとする。

(開設計画の認定書の交付)

第25条の5

法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。

(開設計画の認定等の拒否の通知)

第25条の6

法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2前項の規定は、次条及び第二十五条の八の二の規定に基づく認定等の申請に準用する。

(開設計画の変更等の申請)

第25条の7

法第二十七条の十五第一項の規定により開設計画の変更の認定の申請をしようとするときは、変更の具体的内容及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

2法第二十七条の十五第三項の規定により周波数の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波数の範囲及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

3法第二十七条の十五第四項の規定により認定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

4法第二十七条の十五第五項の規定により変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。この場合において、法第二十七条の十四第一項第二号に規定する事項を変更するときは、変更内容を証するものとして別表第八号注5又は注6に規定する様式を添付すること。

5前四項の申請書には、それぞれ写し一通を添えるものとする。

(認定開設計画の申請事項に係る届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)

第25条の8

法第二十七条の十五第五項第一号の総務省令で定める変更は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五未満であるもの

二変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上百分の三十未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上百分の三十未満であるもの

三変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満であるもの

2法第二十七条の十五第五項第二号の総務省令で定める軽微な変更は、第二十五条の四第二項各号に掲げる事項の変更とする。

(合併等に関する規定の準用)

第25条の8の2

第二十条の二(第四項を除く。)、第二十条の三及び第二十条の三の二の規定は、認定特定基地局開設者の地位の承継について準用する。この場合において、第二十条の二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定特定基地局開設者の氏名又は名称」と、同条第二項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、第二十条の三第一項第六号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定特定基地局開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十七において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の十四第四項」と、第二十条の三の二第一項第五号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十七において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の十四第四項」と読み替えるものとする。

(価額競争の参加の申請)

第25条の8の3

法第二十七条の二十の三第一項の価額競争の参加の申請をしようとする者は、申請書に当該申請書及び同条第二項に定める添付書類の写し一通を添付しなければならない。

2法第二十七条の二十の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該申請書に対応する価額競争実施指針が示された告示の件名及び告示番号

二特定高周波数無線局の開設を必要とする理由

三特定高周波数無線局の開設の予定期日(一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する日の予定期日をいう。)

四法第二十七条の二十の二第二項第三号に基づき価額競争実施指針において定める特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分のうち、申請者が該当するもの

五無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法

六法第二十七条の二十の二第二項第六号の規定に基づき価額競争実施指針において定める事項に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、法第二十七条の二十の二第二項第七号に基づき価額競争実施指針において定める事項に関する事項

3第一項の申請書の様式は別表第八号の七のとおりとし、当該申請書の添付書類の様式は別表第八号の八のとおりとする。

(特定高周波数無線局の開設の認定書の交付)

第25条の8の4

法第二十七条の二十の三第七項の規定により特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をしたときは、落札者に対し、その旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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