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無線局免許手続規則 第五章 無線局の登録手続

第25条の9〜第25条の25・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局免許手続規則第五章 無線局の登録手続は、第25条の9〜第25条の25の全 22 条で構成されています。
  2. 無線局免許手続規則第五章 無線局の登録手続が属する無線局免許手続規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号です。
  3. 無線局免許手続規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局免許手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録までの手続

(登録の申請の単位)

第25条の9

無線局の登録の申請は、施行規則第十六条に規定する無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、送信装置とする。)ごとに行わなければならない。

2第二条第九項の規定は、構内無線局の登録の申請に準用する。

(登録の申請書等)

第25条の10

法第二十七条の二十一第二項の申請書の様式は、別表第一号の三のとおりとする。

2法第二十七条の二十一第三項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一運用開始の予定期日

二希望する登録の有効期間

三移動する無線局にあつては、常置場所

四無線設備の工事設計の内容

3法第二十七条の二十一第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。

4法第二十七条の二十一第三項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。

(登録申請手数料等の簡易な納付手続)

第25条の11

同一人に属する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)がいずれも同一の総合通信局の管轄区域内となるものについては、手数料令第八条の規定による手数料は、任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を貼つて納めることができる。

2登録の申請に併せて登録事項証明書の交付の請求を行う場合は、手数料令第八条又は第九条の規定による手数料及び同令第三条の二の規定による手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納めることができる。

(不適法な申請書等)

第25条の12

無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。

2前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準用する。

(拒否の通知)

第25条の13

法第二十七条の二十一第一項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。

第二節 再登録の手続

(再登録の申請等)

第25条の14

無線局の再登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録の番号

三登録の年月日

四希望する登録の有効期間

2前項の申請書の様式は、別表第一号の三のとおりとする。

3再登録の申請は、登録の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間において行わなければならない。

第三節 登録の承継の手続

(相続等における登録の承継の届出)

第25条の15

法第二十七条の二十七第一項の規定により登録局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。

一登録人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二承継に係る登録局の登録の番号、登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三承継の理由及び期日

2前項の届出書の様式は、別表第五号の三のとおりとする。

3登録人の地位を承継することができる者が二人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、第一項の届出書に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。

第四節 包括登録の手続

(包括登録の申請の単位)

第25条の16

法第二十七条の三十二第一項の規定による登録(以下「包括登録」という。)の申請は、施行規則第十七条に規定する無線設備の規格、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。

2構内無線局の申請は、前項の規定にかかわらず、施行規則第十七条に規定する無線設備の規格及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。

(包括登録の申請書等)

第25条の17

法第二十七条の三十二第二項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。

2法第二十七条の三十二第三項の総務省令で定める事項(第一号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。

一希望する登録の有効期間

二運用開始の予定期日(それぞれの登録局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)

三登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数

3法第二十七条の三十二第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。

4他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。

(空中線電力の登録)

第25条の18

法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する法第二十七条の二十二の規定により法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。

(包括登録の再登録の申請等)

第25条の19

包括登録の再登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録の番号

三登録の年月日

四希望する登録の有効期間

五登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数

2前項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。

3第二十五条の十四第三項の規定は、包括登録について準用する。

(包括登録に関する準用)

第25条の20

第二十五条の十二及び第二十五条の十三の規定は、包括登録について準用する。

2第二十五条の十五の規定は、包括登録人の地位の承継について準用する。

第五節 登録記録等

(登録記録に記録する事項)

第25条の21

法第二十七条の二十三に規定する登録記録には、法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、登録の有効期間を記録する。

(登録記録の作成の通知)

第25条の21の2

法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録記録の作成に係る登録人に対する通知は、当該登録に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては登録事項証明書を交付することにより行うこととする。ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。

(登録記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式)

第25条の21の3

総合通信局長が登録記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第六号の六のとおりとする。ただし、公印の押印を省略するものとする。

(登録記録の閲覧の請求)

第25条の21の4

登録人は、当該登録人に係る登録記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総合通信局長に請求しなければならない。

一登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録の番号

(登録事項証明書の様式)

第25条の21の5

登録事項証明書の様式は、別表第六号の六のとおりとする。

(登録事項証明書の交付の請求等)

第25条の21の6

登録人は、法第二十七条の二十三の規定により当該登録人に係る登録事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総合通信局長に提出しなければならない。

一登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録の番号

2前項の請求書の様式は、別表第六号の八のとおりとする。

3法第二十七条の二十一第二項若しくは第二十七条の三十二第二項又は第二十五条の十四第一項若しくは第二十五条の十九第一項の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、当該申請に併せて、第一項の請求をすることができる。この場合において、同項第二号に掲げる事項の記載は要しない。

4前項前段の規定は、書面申請等により、無線局の登録に係るその他の申請等(登録記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。

(登録記録の変更等)

第25条の22

法第二十七条の二十八の規定による登録記録の変更に係る登録人に対する通知は、第二十五条の二十一の二の規定を準用する。

2総合通信局長は、法第二十七条の二十八の規定による場合のほか、職権により登録記録の変更を行うことがある。この場合において、総合通信局長は、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

第六節 登録後の手続

(登録局の開設の届出等)

第25条の23

法第二十七条の三十四の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一運用開始の期日

二無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲及び常置場所)

三登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

四登録局を開設した日

五登録の番号

六無線設備の工事設計の内容

2一の包括登録に係る移動する無線局を同時に二以上開設したときは、法第二十七条の三十四の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。この場合においては、開設した無線局数を併記するものとする。

3法第二十七条の三十四の規定による届出は、別表第三号の七の様式により行うものとする。

4法第二十七条の三十五の規定による届出は、その理由を添えて行うものとする。

(登録局の廃止の届出)

第25条の24

法第二十七条の二十九第一項の規定による登録局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。

一登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二廃止した年月日

三登録の番号

四無線設備の製造番号(包括登録に基づき開設している登録局に限る。)

五包括登録に係る全ての登録局を廃止したときは、その旨

2前項の届出書の様式は、別表第七号の三のとおりとする。

(変更登録の申請)

第25条の25

法第二十七条の二十六第一項又は第二十七条の三十三第一項の規定による変更登録の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。

一登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録の番号

三変更の具体的内容及び理由

2法第二十七条の二十六第四項又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出は、前項各号の事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。

3前二項の申請書及び届出書の様式は、別表第四号の三のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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