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財政融資資金預託金取扱規則 第二章 預託金の払込み

第4条の2〜第9条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政融資資金預託金取扱規則第二章 預託金の払込みは、第4条の2〜第9条の全 8 条で構成されています。
  2. 財政融資資金預託金取扱規則第二章 預託金の払込みが属する財政融資資金預託金取扱規則の法令番号は昭和二十六年大蔵省令第二十九号です。
  3. 財政融資資金預託金取扱規則の公布日は昭和26年4月9日です。
  4. 財政融資資金預託金取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(預託の通知)

第4条の2

第五条から第八条まで及び第九条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による預託金証書(以下単に「預託金証書」という。)の受領方法(日本銀行からの書面による受領又は財務省理財局長からの送信による受領をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(預託金証書の発行の指示等)

第4条の3

財務省理財局長は、前条、第八条の二第一項、第十五条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十条第二項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては担当者に預託金証書を送信するものとする。

(特別会計の積立金の預託)

第5条

政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計(勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属する現金を償還する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に財政融資資金預託金の種類(積立金又は余裕金の別及び会計の勘定名を含む。以下「預託金の種類」という。)、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。

2年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。

3前二項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

(特別会計の余裕金等の預託)

第6条

政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計、歳出外、運用」又は「何資金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。

2前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

(国庫余裕金の預託)

第7条

財務省理財局長は、国庫余裕金を財政融資資金に預託しようとするときは、払出科目「国庫余裕金運用」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。

2前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

(地方公共団体又は法人に属する資金の預託)

第8条

地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

2前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

(地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託)

第8条の2

地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を特定納付により財政融資資金に預託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、その担当者は、財政融資資金に預託しようとする日の十営業日前までに、財務省理財局長に前条の財務大臣が別に定める書式に準じた財政融資資金預託金払込書を提出するとともに、預託金証書の受領方法を通知しなければならない。

2財務省理財局長は、前項の提出を受けたときは、当該提出をした担当者に対し、納付情報を通知するものとする。

3第一項の提出に係る預託をしようとするときは、前項の通知を受理した担当者は、当該通知された納付情報により現金を日本銀行(日本銀行代理店又は歳入代理店に限る。)に払い込み、第一項の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

4財務省理財局長は、前項の規定による納付に係る領収済通知情報を受領したときであつて第一項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。

(公庫に属する資金の預託)

第9条

公庫に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載し、かつ、その表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した国庫金振替書を取引店に交付させなければならない。

2前項の手続をした場合においては、出納役は、振替済書(取引店が日本銀行支店又は代理店である場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日を付記した場合はその支払日を記載した振替済書)の交付を、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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