(期限前払戻しの請求)
第16条
法第七条第二項の規定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(期限前払戻しの請求)
法第七条第二項の規定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(期限前払戻しの手続)
第十一条から第十三条までの規定は、期限前払戻しの場合に準用する。この場合において「第十条の財政融資資金預託金払戻請求書」とあるのは、「第十六条の財政融資資金預託金期限前払戻請求書」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)