ブックマーク無料で登録

財政融資資金預託金取扱規則 第四章 預託金の期限前払戻し

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政融資資金預託金取扱規則第四章 預託金の期限前払戻しは、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 財政融資資金預託金取扱規則第四章 預託金の期限前払戻しが属する財政融資資金預託金取扱規則の法令番号は昭和二十六年大蔵省令第二十九号です。
  3. 財政融資資金預託金取扱規則の公布日は昭和26年4月9日です。
  4. 財政融資資金預託金取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(期限前払戻しの請求)

第16条

法第七条第二項の規定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(期限前払戻しの手続)

第17条

第十一条から第十三条までの規定は、期限前払戻しの場合に準用する。この場合において「第十条の財政融資資金預託金払戻請求書」とあるのは、「第十六条の財政融資資金預託金期限前払戻請求書」と読み替えるものとする。

財政融資資金預託金取扱規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる