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財政融資資金預託金取扱規則 第七章 雑則

第26条〜第29条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政融資資金預託金取扱規則第七章 雑則は、第26条〜第29条の全 4 条で構成されています。
  2. 財政融資資金預託金取扱規則第七章 雑則が属する財政融資資金預託金取扱規則の法令番号は昭和二十六年大蔵省令第二十九号です。
  3. 財政融資資金預託金取扱規則の公布日は昭和26年4月9日です。
  4. 財政融資資金預託金取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(訂正請求)

第26条

財務省理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては出納告示別紙第九号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては出納告示別紙第十号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。

(取消請求)

第27条

財務省理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し出納告示別紙第十一号書式の国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。

(電子情報処理組織の使用等の特例)

第28条

電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金預託金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金預託金の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

(預託金証書の送信の特例)

第29条

財務省理財局長は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格等により送信した預託金証書の有効性を保持するための措置をとる必要があるときは、当該措置を講じた新たな預託金証書を担当者に送信するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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