(預託金の払戻しの請求)
第10条
別タブ ↗預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(預託金の払戻しの請求)
預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別会計等又は公庫への預託金の払戻し)
財務省理財局長は、第二条第一号から第三号までに掲げる担当者及び公庫の担当者から第十条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、当該担当者に預託金を払い戻すため、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載した国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
2前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
(地方公共団体又は法人への預託金の払戻し)
財務省理財局長は、第二条第四号及び第五号に掲げる担当者(公庫の担当者を除く。)から第十条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の当該担当者の預金又は貯金への振込みの方法により当該担当者に預託金を払い戻すため、出納告示別紙第三号書式の支払指図書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
2前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金預託金」と記載するものとする。
(払戻しを受けた際の預託金証書の返還等)
担当者は、前二条の規定により預託金の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
第十四条
削除
(預託金の組替え)
預託金の種類を政府の特別会計の余裕金に属する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金組替請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知するものとする。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金組替請求書の提出があつたときは、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。この場合において、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、あわせて、新たな預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。
3第一項の財政融資資金預託金組替請求書を提出した担当者は、組み替えようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
4前項の場合においては、その預託金は、預託期間の計算については、これを継続したものとみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)