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財政融資資金預託金取扱規則 第五章 預託金の更新

第18条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政融資資金預託金取扱規則第五章 預託金の更新は、第18条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 財政融資資金預託金取扱規則第五章 預託金の更新が属する財政融資資金預託金取扱規則の法令番号は昭和二十六年大蔵省令第二十九号です。
  3. 財政融資資金預託金取扱規則の公布日は昭和26年4月9日です。
  4. 財政融資資金預託金取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(預託金の更新)

第18条

別タブ ↗

担当者は、預託金の期限を更新しようとするときは、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金更新請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。

3第一項の財政融資資金預託金更新請求書を提出した担当者は、更新しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。

(預託金の統合)

第19条

別タブ ↗

担当者は、預託金の期限を更新する場合において、預託期限が同一である二以上の預託金を一の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び統合請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。

3第一項の財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出した担当者は、統合しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。

(預託金の分割)

第20条

別タブ ↗

担当者は、約定期間満了前においては、預託金の分割を請求することができない。

2担当者は、預託金の期限を更新する場合において、一の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び分割請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。

4第二項の財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出した担当者は、分割しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。

(預託金証書の返還等)

第20条の2

別タブ ↗

担当者は、第十五条第三項、第十八条第三項、第十九条第三項及び第二十条第四項の規定により日本銀行本店から新たな預託金証書の交付もしくは送付を受けたとき又は財務省理財局長から新たな預託金証書の送信を受けたときは、従前の預託金証書に更新済の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。

(更新に伴う利子計算)

第21条

別タブ ↗

第十八条から第二十条までの場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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