第六十条の八の二
第60条の8の2
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第六十条の八の二
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(法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶)
法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一船舶安全法及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)
二前号に掲げる船舶のほか、入渠していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶
(法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格)
法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の資格は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格とする。
一国際航海に従事する船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士
二国際航海に従事しない船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士
(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶)
法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数五トン以上の船舶とする。
(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴)
法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、二年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。ただし、学校教育法第一条に規定する高等学校、大学(水産に関する学科を置くものに限る。)、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構として、別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者にあつては、一年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。
(法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める知識及び能力)
法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる知識及び能力は、次に掲げる事項とする。
一漁ろう設備の概要及びこれを使用した操船
二漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原性に及ぼす影響
三漁船に関する海洋環境その他の国際条約及び国内法令に関する事項
四その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関し必要な事項
(令別表第一第三号の表の適用の区分)
令別表第一の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。
一第一種近代化船令別表第一第三号の表(一)の表
二第二種近代化船令別表第一第三号の表(二)の表
三第三種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表
四第四種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表又は(四)の表
(令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)
令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第二号、同項第三号又は同項第四号に定める船舶(第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。
(航行の用に供されない船舶)
令別表第一の配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一当該漁船についてなされた漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づく処分により操業しうるものとされた期間(以下この号において「操業期間」という。)以外の期間(当該処分により従事しうるものとされた漁業についての休業中の期間であつて他の漁業についての操業期間以外の期間であるものを含む。)において漁業に従事しないため、航行の用に供されない漁船
二解撤、譲渡又は貸渡しの手続のため航行の用に供されない船舶であつて、当該解撤、譲渡又は貸渡しを証する書類を備えているもの
(日本船舶以外の船舶の総トン数)
令別表第一の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第四号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書類その他国際総トン数を記載した書類を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
二日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
(令別表第一の国土交通省令で定める区域)
令別表第一の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域とする。
(欠員の届出)
法第十九条第二項の規定による届出をする者は、第十三号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。第六十四条第一項第二号及び第百三十二条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の届出をする者は、その者が本人であることを示すべき書類を提示し、又はその書類の写しを添付しなければならない。
3第一項の欠員届出書は、当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第六十条の二から第六十条の七まで
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(乗組み基準の特例)
法第二十条第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
二航海の態様が特殊であること。
三入渠し、又は修繕のため係留していること。
四本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
五日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
六前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由
第六十四条
法第二十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
一前条第五号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣
二前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長
2前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第六十五条
領事官は、法第二十条の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
法第二十二条の二第一項の承認(以下「承認」という。)を申請する者(第百四十三条において「承認申請者」という。)は、第十五号様式による船員条約締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、同項第二号及び第三号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
一戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
二受有する船員条約締約国資格証明書の写し
三承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類
四承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類
五指定医師又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認める者により承認申請日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第十五号様式の三による船員条約締約国資格受有者身体検査証明書
二次条第一項第二号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
一前号に掲げる書類
二承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき知識及び能力について国土交通大臣が定める基準に達する者であることが確認できる書類
三次条第一項第三号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
一第一号ロ、ニ及びホに掲げる書類
二受有する承認証の写し
第六十五条の三
承認は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前一年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。
一国土交通大臣が行う承認試験に合格した者
二国土交通大臣が指定する船員条約締約国資格証明書を受有する者であつて、国土交通大臣が法第二十二条の二第二項の規定により指定する就業範囲(以下「指定就業範囲」という。)の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有することを前条第一号ホ及び第二号ロに掲げる書類により確認したもの
三承認を受けたことのある者であつて、国土交通大臣が指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な能力(身体適性に関するものに限る。)を有することを前条第一号ホに掲げる書類により確認したもの
2前項の承認試験は、指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを総合的に判定することを目的として行う。
3第一項の承認試験は、身体検査及び口述試験とする。
第六十五条の四
船員条約締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。
一指定就業範囲
二承認の年月日及び承認証の番号
三本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別
四承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
五業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
第六十五条の五
承認証の様式は、第十六号様式とする。
第六十五条の六
第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その承認及び承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
法第二十二条の三第一項の承認(以下この条、次条及び第百四十三条において「漁船員承認」という。)を申請する者(以下この条及び第百四十三条において「漁船員承認申請者」という。)は、第十五号様式の二による漁船員条約締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする場合にあつては、次項において読み替えて準用する第六十五条の三第一項第一号の漁船員承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該漁船員承認試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、次項において準用する第六十五条の三第三号の規定により漁船員承認を受けようとする場合にあつては、漁船員承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一次項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする者次に掲げる書類
一戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
二受有する漁船員条約締約国資格証明書の写し
三漁船員承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類
四漁船員承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類
五指定医師又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認める者により漁船員承認申請日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第十五号様式の三による漁船員条約締約国資格受有者身体検査証明書
二次項において準用する第六十五条の三第一項第三号の規定により漁船員承認を受けようとする者次に掲げる書類
一前号ロ、ニ及びホに掲げる書類
二受有する承認証の写し
2第六十五条の三(第一項第二号を除く。)から第六十五条の五までの規定は、漁船員条約締約国資格証明書、漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。この場合において、第六十五条の三中「承認試験」とあるのは「漁船員承認試験」と、第六十五条の四中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、第六十五条の五中「第十六号様式」とあるのは「第十六号様式の二」と読み替えるものとする。
(準用)
第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、漁船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(講師要件に係る船舶及び乗船履歴)
法第二十二条の五第一項第二号ニの国土交通省令で定める船舶及び乗船履歴は、別表第五第一号の表の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、同表の期間の欄に定める期間のいずれかの期間以上乗り組んだ履歴とする。
(登録漁ろう操船講習事務の実施基準)
法第二十三条において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一登録漁ろう操船講習事務を管理する者(以下「登録漁ろう操船講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録漁ろう操船講習機関が、国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構である場合を除く。)。
一二十五歳以上の者であること。
二過去二年間に登録漁ろう操船講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
三登録漁ろう操船講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
四漁ろう操船講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
三第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録漁ろう操船講習機関が選任した者が、登録漁ろう操船講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四登録漁ろう操船講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録漁ろう操船講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
五告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
(準用)
第三条の三(第一項第三号を除く。)から第三条の五まで及び第三条の七から第三条の十三までの規定は、法第二十二条の四の登録及びその更新、漁ろう操船講習、漁ろう操船講習事務、漁ろう操船講習事務規程並びに登録漁ろう操船講習機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)