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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三章 海技士国家試験

第21条〜第60条の8・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三章 海技士国家試験は、第21条〜第60条の8の全 44 条で構成されています。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三章 海技士国家試験が属する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第九十一号です。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 海技試験の種別

(資格別による海技試験の種別)

第21条

海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。

一海技士(航海)

一一級海技士(航海)試験

二二級海技士(航海)試験

三三級海技士(航海)試験

四四級海技士(航海)試験

五五級海技士(航海)試験

六六級海技士(航海)試験

七船橋当直三級海技士(航海)試験

二海技士(機関)

一一級海技士(機関)試験

二二級海技士(機関)試験

三三級海技士(機関)試験

四四級海技士(機関)試験

五五級海技士(機関)試験

六六級海技士(機関)試験

七機関当直三級海技士(機関)試験

八内燃機関二級海技士(機関)試験

九内燃機関三級海技士(機関)試験

十内燃機関四級海技士(機関)試験

十一内燃機関五級海技士(機関)試験

十二内燃機関六級海技士(機関)試験

三海技士(通信)

一一級海技士(通信)試験

二二級海技士(通信)試験

三三級海技士(通信)試験

四海技士(電子通信)

一一級海技士(電子通信)試験

二二級海技士(電子通信)試験

三三級海技士(電子通信)試験

四四級海技士(電子通信)試験

(試験期日による海技試験の種別)

第22条

海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。

2定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。

3臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。

(海技試験の学科試験の種別)

第23条

法第十三条第二項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。

第二節 海技試験の受験資格

(海技試験の受験資格)

第24条

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。

2海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第三十三条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第三十六条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。

3前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。

(乗船履歴)

第25条

海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。

(学校卒業者に対する乗船履歴の特例)

第26条

前条の規定にかかわらず、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業し(同法の専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者(海上保安大学校特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校初任科を修了した者に、海員学校本科を卒業した者にあつては昭和六十三年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。

2前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後(学校教育法の専門職大学の前期課程を修了した場合にあつては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、三十日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。

第二十七条

第27条

第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる。

2第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる。

3第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上で、かつ、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる。

4第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。

5第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程、本科船舶運航システム課程航海コース若しくは本科一般課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。

6第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程、本科船舶運航システム課程機関コース若しくは本科一般課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。

7第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ニの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(航海)試験を受けることができる。

8第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上(ただし、その全部又は一部の期間は、工場(船舶の推進機関の製造若しくは整備又は船舶の推進機関の自動制御装置の製造を行う工場であつて、練習船による実習と同等の効果を有する実習を行うことができると認められるものに限る。別表第六において同じ。)における実習の期間をもつて代えることができる。)行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる。

第二十七条の二

第27条の2

第二十六条第一項又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

第二十七条の三

第27条の3

海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の二分の一の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、一等航海士、機関長及び一等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第五の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には、六月、初めて受ける海技試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の二分の一の期間とする。

2海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者を除く。)については、三級海技士(航海)試験又は三級海技士(機関)試験若しくは内燃機関三級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、四級海技士(航海)試験若しくは五級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験若しくは内燃機関五級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。

(乗船履歴に関する船舶の特例)

第28条

国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。

(乗船履歴として認めない履歴)

第29条

次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。

一十五歳に達するまでの履歴

二試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴

三主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)

(乗船期間の計算)

第30条

乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。

2月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。

3乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。

(異なる乗船履歴の合算)

第31条

一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

(乗船履歴の証明)

第32条

乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。

一船員手帳、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項ただし書に規定する書面又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳等記載事項証明

二船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明

三船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明

2前項第二号又は第三号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。

一船舶番号

二船種及び船名

三総トン数

四推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類

五船舶の用途

六航行する区域

七船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間

3前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。

(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)

第33条

以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。

(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)

第34条

次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。

(下級の資格についての海技試験に対する受験)

第35条

一の資格についての海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。

(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)

第36条

法第十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第四十四条第一項及び第四十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。

第三節 海技試験の実施

(海技試験の申請)

第37条

海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。)

二海技士にあつては、海技免状の写し

三海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し

四第二十六条第一項、第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。)

五第三十二条の規定による乗船履歴の証明書

六次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書

七第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書

八筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書

九第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書

十第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書

2前項第二号、第三号又は第四号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。

3海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第一項の地方運輸局に提示したときは、第一項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。

第三十八条

第38条

次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。

一三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験

二船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験

三船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験

四船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験

五四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験

六海技士(航海)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験

七海技士(機関)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験

2前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。

第三十八条の二

第38条の2

別表第七の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める一の海技試験又は同表の中欄に定める一の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第一項の規定により二つの海技試験を同時に申請する者にあつては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。

2前項の規定による海技試験の申請については、前条第二項の規定を準用する。

第三十九条

第39条

前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。

(海技試験の身体検査)

第40条

身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。

第四十一条

第41条

身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、第四十四条第一項及び第四十五条第一項第二号に規定する筆記試験については、この限りでない。

(海技試験の学科試験)

第43条

学科試験は、別表第八の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

第四十四条

第44条

海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。

2前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

3第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。

一三級海技士(航海)、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験英語に関する科目

二三級海技士(機関)、四級海技士(機関)及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)

第四十五条

第45条

六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。

一筆記試験

二筆記試験及び口述試験

2前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

3第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

第四十六条

第46条

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあつては、学科試験は筆記試験とする。

第四十七条

第47条

第三十八条の二第一項の規定による申請に基づき海技試験を受けた者であつて、別表第七の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とする。ただし、同表の中欄又は下欄に掲げる海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)の筆記試験の全部の試験科目に合格した場合はこの限りでない。

第四十八条

第48条

一の資格に係る海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、船橋当直三級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)において筆記試験を受け、全部の試験科目に合格した者は、当該資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)の筆記試験に合格したものとする。

(海技試験手数料)

第49条

身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

(海技試験合格の通知等)

第50条

国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。

2国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。

3国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。

4国土交通大臣は、第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。

5国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、海技士身体検査合格証明書を交付する。

第四節 海技試験の免除等

(海技試験の身体検査の省略)

第51条

身体検査の各項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から一年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。

(海技試験の筆記試験の省略)

第52条

第四十四条第一項の海技試験又は第四十五条第一項の海技試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第五十条第三項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

(海技試験の筆記試験の一部免除)

第53条

第二十一条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第五十条第四項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して三年を経過する場合は、この限りでない。

一筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験基準点に達した試験科目

二次の表の上欄に掲げる海技試験同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その一)を除く。)

2前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第三十八条の二第一項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第五十五条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。

第五十四条

第54条

次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。

(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)

第55条

次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

第五節 登録船舶職員養成施設

(登録船舶職員養成施設の区分)

第56条

法第十三条の二第一項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。

一第一種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)

一三級海技士(航海)第一種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)

二四級海技士(航海)第一種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)

三五級海技士(航海)第一種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)

四六級海技士(航海)第一種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)

五船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設(船橋当直三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)

六三級海技士(機関)第一種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)

七機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設(機関当直三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)

八内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)

九内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)

十内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)

十一内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)

二第二種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)

一三級海技士(航海)第二種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)

二四級海技士(航海)第二種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)

三五級海技士(航海)第二種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)

四六級海技士(航海)第二種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)

五三級海技士(機関)第二種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)

六内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)

七内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)

八内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)

九内燃機関六級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)

(登録船舶職員養成事務の実施基準)

第57条

法第十七条の十九において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

二次に掲げる要件に適合する者(以下「登録船舶職員養成施設管理者」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。

一二十五歳以上の者であること。

二過去二年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。

三登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること。

四船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。

三教員の数が、第一号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。

四登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

五同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね五十人以下であること。

六三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。

七次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。

一内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること。

二登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。

八第二号の要件を満たす者であつて登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。

九登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第一種登録船舶職員養成施設にあつては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第七号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。

(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)

第58条

法第十七条の十九において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項

二第五十六条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの

三登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

四登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項

五教科書の名称、著者及び発行者

六登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

七登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴

八登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項

九登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項

十不正な受講者の処分に関する事項

十一その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項

(養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)

第59条

登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。

(準用)

第60条

第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は法第十三条の二第一項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例)

第60条の8

国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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