船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第33条(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)
以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。
この条文の基本情報
以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則とは何ですか?
定義以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第33条に定められた規定で、「以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第33条(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第33条の条文原文は「以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格につい…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第33条は第二節に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第33条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第33条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第34条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/33