船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第32条(乗船履歴の証明)
- 乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
- 一船員手帳、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項ただし書に規定する書面又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳等記載事項証明
- 二船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
- 三船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
- 2.前項第二号又は第三号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。
- 一船舶番号
- 二船種及び船名
- 三総トン数
- 四推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類
- 五船舶の用途
- 六航行する区域
- 七船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間
- 3.前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。
この条文の基本情報
乗船履歴の証明とは何ですか?
定義乗船履歴の証明とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条に定められた規定で、「乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条(乗船履歴の証明)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条の条文原文は「乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条は第二節に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第31条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第33条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/32