(令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)
第125条
別タブ ↗令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。
(令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)
令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。
(令第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)
令第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域は、A1水域及びA2水域とする。
(特殊小型船舶)
令別表第二備考1の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一長さ四メートル未満、かつ、幅一・六メートル未満の小型船舶であること。
二定員が二名以上の小型船舶にあつては、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列のものであること。
三ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。
四推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行する小型船舶であること。
五操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。
2前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であつても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項等を考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。
(令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域)
令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。
一平水区域
二本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
(母船搭載型小型船舶)
令別表第二備考2第二号の国土交通省令で定める小型船舶は、母船から半径一海里以内の区域を航行する小型船舶とする。
(引かれて航行する小型船舶)
令別表第二備考2第三号の国土交通省令で定める小型船舶は、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶であつて第百二十八条に規定する区域のみを航行するものとする。
(乗船基準の特例)
法第二十三条の三十六第一項の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。
第百三十二条
法第二十三条の三十六第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
2前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第百三十三条
第六十五条の規定は、領事官が法第二十三条の三十六の事務を行つた場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)