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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二章 海技士の免許

第3条〜第20条・全 62 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二章 海技士の免許は、第3条〜第20条の全 62 条で構成されています。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二章 海技士の免許が属する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第九十一号です。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(海技免許の申請)

第3条

別タブ ↗

海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類

二二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者(高等学校又は中等教育学校を卒業した者にあつては国立研究開発法人水産研究・教育機構の水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海上保安大学校の特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校の初任科及び研修科国際業務課程を修了した者に、海員学校の本科、独立行政法人海員学校の本科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第四条第二項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。同条第一項において同じ。)を証明する書類

三学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書

四第四条第三項の規定による限定がされていない海技士(航海)に係る海技免許を申請する者にあつては、その者の有する乗船履歴(船長又は航海士として第六十条の八の五に規定する船舶に乗り組んだ履歴)を証明する書類

五第四条第六項の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあつては、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類

2前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、同項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。

(海技免許講習)

第3条の2

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。

2次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。

(登録の手続)

第3条の3

別タブ ↗

法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第四条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が行おうとする法別表第一に掲げる海技免許講習の種類

四登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四海技免許講習の講師が、法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類

五海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

六登録を受けようとする者が法第十七条の二第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録簿の記載事項)

第3条の4

別タブ ↗

法第十七条の二第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録海技免許講習事務を行う事務所の名称

二登録海技免許講習の開始日

(役員の選任の届出等)

第3条の5

別タブ ↗

登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録海技免許講習事務の実施基準)

第3条の6

別タブ ↗

法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一登録海技免許講習事務を管理する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。

一二十五歳以上の者であること。

二過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。

三登録海技免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。

四海技免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

三第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

四登録海技免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

五告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

(登録事項の変更の届出)

第3条の7

別タブ ↗

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする日

三変更の理由

(登録海技免許講習事務規程の記載事項)

第3条の8

別タブ ↗

法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録海技免許講習の受講の申請に関する事項

二登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

三登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項

四教科書の名称、著者及び発行者

五登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

六登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴

七登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項

八登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項

九不正な受講者の処分に関する事項

十その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項

(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)

第3条の9

別タブ ↗

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

三登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日

四登録海技免許講習事務を休止しようとする期間

五登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の閲覧の方法)

第3条の10

別タブ ↗

法第十七条の八第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第3条の11

別タブ ↗

法第十七条の八第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿の記載等)

第3条の12

別タブ ↗

法第十七条の十二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一登録海技免許講習の料金の収納に関する事項

二登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項

三登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

四その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項

2登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の十二の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

(帳簿の提出)

第3条の13

別タブ ↗

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

(海技免許についての限定)

第4条

別タブ ↗

法第五条第二項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。

2前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。

3前二項の規定によるほか、特定漁船に乗り組む者にあつては、海技士(航海)に係る海技免許につき、別表第二の三の上欄に掲げる船舶の用途に応じて、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。

4法第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。

5法第五条第五項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。

6法第五条第六項の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の二に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。

(履歴限定等の解除等)

第4条の2

別タブ ↗

前条第一項から第三項までの規定による履歴限定(以下この項及び次条において「履歴限定」という。)を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(第四項及び第百四十三条第四項において「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の乗船履歴を証明する書類(第三条第一項第三号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

3前条第六項の規定による限定(以下「能力限定」という。)を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

4国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。

(履歴限定に係る乗船履歴についての準用)

第4条の3

別タブ ↗

第二十八条、第三十条及び第三十二条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。

(登録電子海図情報表示装置講習)

第4条の4

別タブ ↗

能力限定の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「電子海図情報表示装置講習」という。)であつて次条及び第四条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子海図情報表示装置講習」という。)を行う者(以下「登録電子海図情報表示装置講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

(電子海図情報表示装置講習の登録)

第4条の5

別タブ ↗

前条の登録は、電子海図情報表示装置講習を行おうとする者の申請により行う。

2前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在地及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四電子海図情報表示装置講習の講師が、別表第二の四の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類

五電子海図情報表示装置講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

六登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録電子海図情報表示装置講習の要件等)

第4条の6

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第四条の四の登録は、登録電子海図情報表示装置講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録電子海図情報表示装置講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録電子海図情報表示装置講習事務の開始日

(登録の更新)

第4条の7

別タブ ↗

第四条の四の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(役員の選任等の届出)

第4条の8

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)

第4条の9

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の六第一項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。

一次に掲げる要件に適合する者(以下「登録電子海図情報表示装置講習管理者」という。)が、登録電子海図情報表示装置講習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。

一二十五歳以上の者であること。

二過去二年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。

三登録電子海図情報表示装置講習事務を適正に管理できると認められる者であること。

四電子海図情報表示装置講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

三第一号の要件を満たす者であつて登録電子海図情報表示装置講習実施機関が選任したものが、登録電子海図情報表示装置講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

四登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

五告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

(登録事項の変更の届出)

第4条の10

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の六第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする日

三変更の理由

(登録電子海図情報表示装置講習事務規程)

第4条の11

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務規程」という。)を定め、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請に関する事項

二登録電子海図情報表示装置講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

三登録電子海図情報表示装置講習の日程、公示方法その他登録電子海図情報表示装置講習の実施方法に関する事項

四教科書の名称、著者及び発行者

五登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

六登録電子海図情報表示装置講習管理者の氏名及び経歴

七登録電子海図情報表示装置講習事務に関する秘密の保持に関する事項

八登録電子海図情報表示装置講習事務に関する公正の確保に関する事項

九不正受講者の処分に関する事項

十その他登録電子海図情報表示装置講習事務に関し必要な事項

(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)

第4条の12

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

三登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする日

四登録電子海図情報表示装置講習事務を休止しようとする期間

五登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第4条の13

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録電子海図情報表示装置講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第4条の14

別タブ ↗

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(適合命令)

第4条の15

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習が第四条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第4条の16

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が第四条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同条の規定による登録電子海図情報表示装置講習を行うべきこと又は登録電子海図情報表示装置講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第4条の17

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の四の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第四条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第四条の十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第四条の四の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第4条の18

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

一登録電子海図情報表示装置講習の料金の収納に関する事項

二登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請の受理に関する事項

三登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

四その他登録電子海図情報表示装置講習の実施状況に関する事項

2登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

(帳簿等の提出)

第4条の19

別タブ ↗

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の十二の規定により登録電子海図情報表示装置講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第一項及び第二項の書類を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第4条の20

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)

第4条の21

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関がいないとき、第四条の十二の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が天災その他の事由により登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(公示)

第4条の22

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第四条の四の登録をしたとき。

二第四条の十の規定による届出があつたとき。

三第四条の十二の規定による届出があつたとき。

四第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

五前条の規定により国土交通大臣が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(海技士免許原簿の登録事項)

第5条

別タブ ↗

海技士免許原簿には、次の事項を登録する。

一資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)

二海技免許の年月日及び海技免状の番号

三本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別

四海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称

五海技試験の合格年月日

六海技免状の更新年月日

七海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日

八業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

(海技免状の様式)

第6条

別タブ ↗

海技免状の様式は、第四号様式とする。

(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

第7条

別タブ ↗

海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。

2前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。

第九条

第9条

別タブ ↗

国土交通大臣は、第七条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。

(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)

第9条の2

別タブ ↗

法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第三の身体検査基準とする。

(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)

第9条の3

別タブ ↗

法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。

一海技士(航海)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)

二海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十五条第一項第一号の機関長

三海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士船舶の通信長又は通信士

2第二十八条及び第三十条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「第九条の三第一項に定める履歴」と読み替えるものとする。

(準用)

第9条の3の2

別タブ ↗

第三条の三から第三条の十三までの規定は法第七条の二第三項第三号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(登録海技免状更新講習)

第9条の4

別タブ ↗

海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第一項又は第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

(海技免状の有効期間の更新)

第9条の5

別タブ ↗

法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)

二法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類

三法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類

四法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類

2前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。

3第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。

4第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

(海技免状等の有効期間の起算日の変更)

第9条の5の2

別タブ ↗

二以上の海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。

2海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。ただし、同時に更新する海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までの間に更新の申請をした場合には、次項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日を、当該海技免状及び当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。

3国土交通大臣は、前二項の規定による有効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。

(海技免状の更新期間前の更新)

第9条の5の3

別タブ ↗

第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。

2第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3第九条の五第一項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第七項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

4国土交通大臣は、前三項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。

5第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。

6第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状が交付された日とする。

7第三項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。

(海技免状失効再交付のための身体適性基準)

第9条の6

別タブ ↗

法第七条の二第五項の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

(登録海技免状失効再交付講習)

第9条の7

別タブ ↗

海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であつて次条及び第九条の七の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第九条の八の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

(海技免状失効再交付講習の登録)

第9条の7の2

別タブ ↗

前条の登録は、海技免状失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。

2前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が行おうとする別表第四に掲げる海技免状失効再交付講習の種類

四登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を開始する日

(登録海技免状失効再交付講習の要件等)

第9条の7の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免状失効再交付講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二次条において準用する第四条の十七の規定により第九条の七の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録海技免状失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録海技免状失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第九条の七の登録は、登録海技免状失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録海技免状失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録海技免状失効再交付講習の種類

四登録海技免状失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地

五登録海技免状失効再交付講習事務の開始日

(準用)

第9条の7の4

別タブ ↗

第四条の五第三項及び第四条の七から第四条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第九条の七の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(海技免状の失効再交付)

第9条の8

別タブ ↗

海技免状失効再交付申請者は、第八号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一第七号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書

二登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類

2第九条の五第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(海技免状の滅失等再交付)

第10条

別タブ ↗

海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。

2前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。

(海技免状用写真票の添付)

第11条

別タブ ↗

第三条第一項、第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第九号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。

(海技免状の返納)

第12条

別タブ ↗

海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。

一法第八条第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。

二法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消されたとき。

三前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。

四法第七条の二第二項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第四項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。

五第十条第三項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。

2海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。

一上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。

二船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。

三第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項の規定により海技免状の交付を受けるとき。

四第九条の五第一項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。

五海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。

3海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。

4前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(海技免状更新申請書等の提出)

第13条

別タブ ↗

第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

(海技士免許原簿の登録の抹消)

第14条

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。

一法第八条第一項又は第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。

二海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許が取り消されたとき。

三法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消したとき。

四第十二条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。

五前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。

(海技免許の取消し等の通知)

第15条

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第十条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた海技士に通知する。

(海技免許の業務停止の期間)

第16条

別タブ ↗

法第十条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。

2海技士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の海技免状を受理した日から起算する。

(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)

第17条

別タブ ↗

法第十条第二項の国土交通省令で定める者は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

(海技免状の無効の告示)

第20条

別タブ ↗

海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第十二条第一項第四号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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