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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第7条(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

  1. 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。
  2. 2.前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。

この条文の基本情報

海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正とは何ですか?

定義海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第7条に定められた規定で、「海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第7条(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第7条の条文原文は「海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第7条は第二章 海技士の免許に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第7条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第6条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第7条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/7

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