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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九章 雑則

第143条〜第147条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九章 雑則は、第143条〜第147条の全 6 条で構成されています。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九章 雑則が属する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第九十一号です。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(海技試験手数料等)

第143条

海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千六百円)とする。

3海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。

4海技免許について付されている履歴限定の解除等又は能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、千百円)とする。

5第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認又は漁船員承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあつては、五千円)とする。

6第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に六千百円(電子承認申請の場合にあつては、五千九百円)を加算した額とする。

7第六十五条の三第一項第二号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千八百円(電子承認申請の場合にあつては、二千六百円)とする。

8第六十五条の三第一項第三号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千七百円(電子承認申請の場合にあつては、二千四百五十円)とする。

9承認証又は漁船員承認証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。

10船員条約締約国資格受有者承認原簿又は漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千四百円)とする。

11法第二十六条の規定による手数料又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第二十六号様式による納付書にはつて納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。

12既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。

(操縦試験手数料等)

第144条

操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千二百五十円)とする。

3操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。

4履歴限定の解除、設備等限定の解除等又は特定小型漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、千五十円)とする。

5前三項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。

6前条第十一項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第十二項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。

(国土交通大臣が行う場合の手数料)

第144条の2

法第十七条の十四、法第十七条の十七において準用する法第十七条の十四、法第二十三条において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の十四、第四条の二十一、第九条の七の四において準用する第四条の二十一、第七十条の五において準用する第四条の二十一及び第八十四条の四において準用する第四条の二十一の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習、操縦免許証更新講習、電子海図情報表示装置講習、海技免状失効再交付講習、特定小型漁船講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

(権限の委任)

第145条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。

一法第七条の二第三項第二号(法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の規定による認定

二法第十九条第二項の規定による届出の受理

三法第十九条第三項の規定による命令

四法第二十条第一項の許可及び同条第二項の規定による権限(第六十三条第五号に掲げる事由に係るものを除く。)

五法第二十三条の二十五の登録及びその更新

六法第二十三条の二十五(法第二十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理

七登録特定操縦免許講習機関に係る権限のうち次に掲げるもの

一法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の五の規定による届出の受理

二法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の六第一項の規定による届出の受理

三法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の七の規定による届出の受理

四法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の九の規定による命令

五法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十の規定による命令

六法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十一の規定による命令

七法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十五の規定による公示

八法第二十三条の十第一項の登録及びその更新(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。)

九法第二十三条の二十九(法第二十三条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理

十登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの

一法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の五の規定による届出の受理

二法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第一項の規定による届出の受理

三法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の七の規定による届出の受理

四法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の九の規定による命令

五法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十の規定による命令

六法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十一の規定による命令

七法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十五の規定による公示

十一法第二十三条の三十六第一項の許可及び同条第二項の規定による権限

十二第二十二条第三項の規定による公示

十三第二十八条(第四条の三、第九条の三第二項及び第六十八条の三において準用する場合を含む。)の規定による認定

十四第三十七条第一項の規定による申請の受理

十五第四十五条第二項の規定による公示(第二十二条第一項の臨時試験に係るものに限る。)

十六第五十条第一項の規定による通知及び公示

十七第五十条第二項から第五項までの規定による証明書の交付

十八第五十一条の規定による認定

十九第七十六条第二項の規定による認定

二十第九十七条の規定による公示

二十一第九十九条の規定による申請の受理

二十二第百三条第二項の規定による公示

二十三第百六条の規定による証明書の交付

二十四第百七条の規定による認定

二十五第百三十五条第六号の規定による権限

2法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

一法第二十三条の二十一第一項及び法第二十九条の二第一項の規定による権限

二法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十三の規定による権限

三法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十三の規定による権限

四法第二十四条の規定による処分及びその取消し

五法第二十九条の三第一項から第四項までの規定による権限

(外国船舶の監督)

第146条

法第二十九条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。

(OCRに用いる申請書)

第147条

この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第三項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。

2OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

3OCR申請書の記載方法は、告示で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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