船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第5条(海技士免許原簿の登録事項)
- 海技士免許原簿には、次の事項を登録する。
- 一資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
- 二海技免許の年月日及び海技免状の番号
- 三本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別
- 四海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称
- 五海技試験の合格年月日
- 六海技免状の更新年月日
- 七海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
- 八業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
この条文の基本情報
海技士免許原簿の登録事項とは何ですか?
定義海技士免許原簿の登録事項とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第5条に定められた規定で、「海技士免許原簿には、次の事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第5条(海技士免許原簿の登録事項)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第5条の条文原文は「海技士免許原簿には、次の事項を登録する。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第5条は第二章 海技士の免許に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第5条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4条の22です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第5条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第6条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/5