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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第39条

前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第39条は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第39条の条文原文は「前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第39条は第三節に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第39条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第38条の2です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第39条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/39

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