(定義)
第1条
この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号。以下「法」という。)第二条の事業者、第三条の試験研究及び第九条の原単位をいう。
(定義)
この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号。以下「法」という。)第二条の事業者、第三条の試験研究及び第九条の原単位をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)