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企業合理化促進法施行規則 第五章 雑則

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業合理化促進法施行規則第五章 雑則は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 企業合理化促進法施行規則第五章 雑則が属する企業合理化促進法施行規則の法令番号は昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号です。
  3. 企業合理化促進法施行規則の公布日は昭和27年5月13日です。
  4. 企業合理化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(書類の経由)

第20条

試験研究を行う者又は事業者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については主たる試験研究を行う場所を、原単位についてはその報告に係る工場又は事業場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。

(身分を示す証票)

第21条

法第十四条第二項の身分を示す証票の様式は、主務大臣が告示で定める。

(申請書の様式等)

第22条

第四条第一項の補助金交付申請書、第十二条の試験研究終了届出書及び第十五条第二項の補助金償還計画書の様式、提出部数及び提出期限、第六条の請書、第十一条の届出書及び第十九条の報告書の様式及び提出部数、第四条第二項第一号の試験研究計画書の様式並びに第九条第一項の試験研究計画変更承認申請書、同条第三項の届出書、第十条の届出書、第十三条の届出書及び第十六条の届出書の提出部数は、主務大臣が告示で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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