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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

企業合理化促進法施行規則 第三章 産業関連施設の整備

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業合理化促進法施行規則第三章 産業関連施設の整備は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 企業合理化促進法施行規則第三章 産業関連施設の整備が属する企業合理化促進法施行規則の法令番号は昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号です。
  3. 企業合理化促進法施行規則の公布日は昭和27年5月13日です。
  4. 企業合理化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

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法第八条の規定により、道路、港湾施設又は漁港施設の建設、改良、維持又は復旧を申請しようとする事業者は、道路については別表第一、港湾施設又は漁港施設については別表第二の様式による申請書を当該道路、港湾又は漁港の管理者(以下本条中「管理者」という。)に提出しなければならない。

2前項の場合において、当該事業者の当該申請に係る事業が別表第三の上欄に掲げる大臣の所管に属する事業であるときは、当該事業者は、前項の申請書の写三部をそれぞれ当該道路、港湾又は漁港を管轄区域に含む同表の下欄に掲げる機関に提出しなければならない。

3別表第三の下欄に掲げる機関は、前項の規定により申請書の写を受理したときは、その内容を審査し、これに対する意見書を管理者と協議して作成し、当該申請書の写二部とともにこれをそれぞれ同表の上欄に掲げる大臣に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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