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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

企業合理化促進法施行規則 第四章 原単位に関する報告

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業合理化促進法施行規則第四章 原単位に関する報告は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 企業合理化促進法施行規則第四章 原単位に関する報告が属する企業合理化促進法施行規則の法令番号は昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号です。
  3. 企業合理化促進法施行規則の公布日は昭和27年5月13日です。
  4. 企業合理化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

別タブ ↗

事業者は、毎四半期終了後一箇月以内に、当該四半期におけるその生産に係る鉱工業品の原材料又は動力の原単位の状況について、当該事業者の工場又は事業場ごとに、報告書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の事業者の範囲並びに鉱工業品、鉱工業品の原材料及び動力の種類は、主務大臣が告示で定める。

3主務大臣は、必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の期間又は期限について告示で特例を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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