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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働金庫法 第三節 理事会

第38条〜第40条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働金庫法第三節 理事会は、第38条〜第40条の全 3 条で構成されています。
  2. 労働金庫法第三節 理事会が属する労働金庫法の法令番号は昭和二十八年法律第二百二十七号です。
  3. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  4. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(理事会の権限等)

第38条

別タブ ↗

金庫は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、すべての理事で組織する。

3理事会は、次に掲げる職務を行う。

一金庫の業務執行の決定

二理事の職務の執行の監督

三代表理事の選定及び解職

4理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。

5理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

一重要な財産の処分及び譲受け

二多額の借財

三参事その他の重要な使用人の選任及び解任

四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備

6理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(理事会の決議)

第39条

別タブ ↗

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。

4理事会の招集については、会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第二項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

第40条

別タブ ↗

理事会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4会員は、その権利を行使する必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

6裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、同項の許可をすることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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