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労働金庫法 第六章 経理

第59条〜第61条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働金庫法第六章 経理は、第59条〜第61条の全 5 条で構成されています。
  2. 労働金庫法第六章 経理が属する労働金庫法の法令番号は昭和二十八年法律第二百二十七号です。
  3. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  4. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第59条

金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(会計帳簿等)

第59条の2

金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

3金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

4金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

5金庫は、第三項の貸借対照表及び第四十一条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。

6裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

(会計帳簿の閲覧等)

第59条の3

会員は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、いつでも、理事に対し会計の帳簿及びこれに関する書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(法定準備金)

第60条

金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

(剰余金の配当)

第61条

金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

一出資の総額

二前条第一項の準備金の額

三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額

四その他内閣府令・厚生労働省令で定める額

2剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。

3出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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