労働金庫法 第61条(剰余金の配当)
- 金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
- 一出資の総額
- 二前条第一項の準備金の額
- 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
- 四その他内閣府令・厚生労働省令で定める額
- 2.剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
- 3.出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、労働金庫法第61条に定められた規定で、「金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第61条(剰余金の配当)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第61条の条文原文は「金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」で始まります。
- 労働金庫法第61条は第六章 経理に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第61条の前の条は労働金庫法第60条です。
- 労働金庫法第61条の次の条は労働金庫法第62条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/61