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労働金庫法 第十一章 罰則

第99条〜第103条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働金庫法第十一章 罰則は、第99条〜第103条の全 22 条で構成されています。
  2. 労働金庫法第十一章 罰則が属する労働金庫法の法令番号は昭和二十八年法律第二百二十七号です。
  3. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  4. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十九条

第99条

金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

第九十九条の二

第99条の2

第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百条

第100条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者

二不正の手段により第六条の免許を受けた者

三第八十九条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで労働金庫代理業を行つた者

四不正の手段により第八十九条の三第一項の許可を受けた者

五第八十九条の五第一項の規定に違反して、登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んだ者

六不正の手段により第八十九条の五第一項の登録を受けた者

七第八十九条の十二第四項の規定による労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

八第九十四条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法(以下第百三条までにおいて「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者

九銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に労働金庫代理業を行わせた者

第百条の二

第100条の2

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第九十五条第一項の規定又は銀行法第二十六条第一項、第五十二条の五十六第一項若しくは第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

二銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。

三銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百条の二の二

第100条の2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

二銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者

三銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

四銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

五銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者

第百条の三

第100条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第九十二条第三項若しくは第九十三条第二項の規定若しくは銀行法第二十五条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二銀行法第十九条、第五十二条の五十第一項又は第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

22_2 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

三銀行法第二十四条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

四銀行法第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反した者

五銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

六銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

七銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

第百条の四

第100条の4

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(労働金庫又は労働金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者

二銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第百条の四の二

第100条の4の2

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百条の四の三

第100条の4の3

前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と読み替えるものとする。

第百条の四の四

第100条の4の4

銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百条の四の五

第100条の4の5

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

三準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者

四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

五準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

第百条の四の六

第100条の4の6

銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第百条の四の七

第100条の4の7

銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百条の五

第100条の5

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者

三銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

四銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者

五銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第百条の六

第100条の6

第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百条の七

第100条の7

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第九十九条の二又は第百条の二(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑

二第百条の二の二(第二号を除く。)、第百条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第百条の四第一号二億円以下の罰金刑

三第百条の四の二一億円以下の罰金刑

四第百条、第百条の二第三号、第百条の二の二第二号、第百条の三第四号、第五号若しくは第七号、第百条の四第二号又は第百条の四の五から前条まで各本条の罰金刑

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百一条

第101条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。

22_2 第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

三第十七条第二項、第三十七条の六第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。

四第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

34_2 第二十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五第二十四条第七項、第五十三条の二(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。

六第二十四条第八項、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

46_2 第三十一条の規定に違反したとき。

七第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

八第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。

58_2 第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

九第三十七条の三第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)又は第四十二条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

69_2 第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

79_3 第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。

十第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

810_2 第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

910_3 この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。

1010_4 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

十一第四十二条第五項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。

十二第四十六条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

1112_2 第五十四条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。

十三第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。

十四第五十七条第二項(第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項、第八十九条の十二第二項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

十五第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。

十六第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。

十七第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。

十八第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の七第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。

1218_2 第五十八条の三第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該労働金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

1318_3 第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の七第一項の規定に違反したとき。

1418_4 第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

1518_5 第五十八条の五第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで当該労働金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十号に掲げる会社となつたことその他同条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該労働金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

十九第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。

二十清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十一第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

二十二第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。

二十三第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

二十四第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

二十五銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

二十六銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

二十七銀行法第五十二条の四十九又は第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

16会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第百一条の二

第101条の2

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百二条

第102条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第八条第二項の規定に違反した者

二銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者

第百二条の二

第102条の2

第八条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれがある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

第百二条の三

第102条の3

正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。

第百三条

第103条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第八十九条の二第三項の規定に違反して、全国労働金庫協会という名称を用いた者

二銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

三銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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