労働金庫法 第100条の7
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第九十九条の二又は第百条の二(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑
- 二第百条の二の二(第二号を除く。)、第百条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第百条の四第一号二億円以下の罰金刑
- 三第百条の四の二一億円以下の罰金刑
- 四第百条、第百条の二第三号、第百条の二の二第二号、第百条の三第四号、第五号若しくは第七号、第百条の四第二号又は第百条の四の五から前条まで各本条の罰金刑
- 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第100条の7は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第100条の7の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 労働金庫法第100条の7は第十一章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第100条の7の前の条は労働金庫法第100条の6です。
- 労働金庫法第100条の7の次の条は労働金庫法第101条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第100条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第100条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/100_7