労働金庫法 第99条
- 金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 3.第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第99条は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第99条の条文原文は「金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したと…」で始まります。
- 労働金庫法第99条は第十一章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第99条の前の条は労働金庫法第98条の4です。
- 労働金庫法第99条の次の条は労働金庫法第99条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/99