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表層地質調査作業規程準則 第二章 準備作業

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 表層地質調査作業規程準則第二章 準備作業は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 表層地質調査作業規程準則第二章 準備作業が属する表層地質調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第六十五号です。
  3. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  4. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(予察図の作成)

第11条

予察図は、水系、谷密度等を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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