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表層地質調査作業規程準則 第三章 現地作業

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 表層地質調査作業規程準則第三章 現地作業は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 表層地質調査作業規程準則第三章 現地作業が属する表層地質調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第六十五号です。
  3. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  4. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査の内容)

第14条

現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。

(路線図及び野帳)

第15条

路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。

一別表一の調査事項

二踏査経路

三露岩地点

四野帳記載地点

五しゆう

六その他路線図に記入することを適当とする事項

2野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。

3野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。

(表層地質素図の作成)

第16条

表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の様式に従い別表一の調査事項を表示するように作成するものとする。

(柱状断面素図の作成)

第17条

堆熔

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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