表層地質調査作業規程準則 第16条(表層地質素図の作成)
表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の様式に従い別表一の調査事項を表示するように作成するものとする。
この条文の基本情報
表層地質素図の作成とは何ですか?
定義表層地質素図の作成とは、表層地質調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表層地質調査作業規程準則第16条(表層地質素図の作成)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 表層地質調査作業規程準則第16条の条文原文は「表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の…」で始まります。
- 表層地質調査作業規程準則第16条は第三章 現地作業に置かれています。
- 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
- 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表層地質調査作業規程準則第16条の前の条は表層地質調査作業規程準則第15条です。
- 表層地質調査作業規程準則第16条の次の条は表層地質調査作業規程準則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065 - 本サイト収録
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/16